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更新日付:2024年7月25日 / ページ番号:C072472

農地転用届の郵送受付について

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市街化区域内農地転用届(農地法第4条及び5条に基づく届出)について、郵送での届出方法は以下のとおりです。
※事務局到達日より1週間後に受理通知書を発行し、それから郵送するため、窓口受取時より時間がかかります。
※書類の不備等があった場合は受理できない可能性があります。あらかじめお問い合わせ先にご連絡ください。

【郵 送 書 類】
1.転用届書類一式 ※参照「市街化区域の農地を転用するとき」
2.返信用封筒
※切手を貼り、返信先の住所・氏名・郵便番号を書いた封筒を準備してください。
3.届出者(代理の場合は代理人)の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード表面など)

【 郵 送 先 】
〒330-9588
さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市 農業委員会事務局 農地調整課

【注 意 事 項】
・届出者(本人又は代理人)の日中の連絡先を必ず記載してください。
・届出日は申請書が農業委員会事務局に到達した日とします。
・受理通知書返送のため、切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。

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この記事についてのお問い合わせ

農業委員会事務局/農地調整課 
電話番号:048-829-1903 ファックス:048-829-1966

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