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更新日付:2025年7月18日 / ページ番号:C122677

令和7年度さいたま市高齢者施設等物価高騰等対応支援金給付事業の実施について

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物価高騰の影響を受けている高齢者施設等へ、事業継続に向けた支援金を給付します。支援金の給付を希望する事業者は期限までに申請書の提出をお願いします。

1 支援金給付対象施設

令和7年6月1日現在、さいたま市の指定等を受け市内にある、以下の(1)から(3)までのいずれかに該当する施設
※令和7年6月1日現在で未開設(休止中含む)の施設又は支援金の給付を申請する日において休止届若しくは廃止届を市に提出している施設は給付の対象外です

(1)入所系施設
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護事業所(介護老人福祉施設の空床利用を除く)、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所

(2)通所系施設
通所介護事業所(共生型を除く)、通所リハビリテーション事業所(介護保険法の規定によるみなし指定を除く)、認知症対応型通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所(共生型を除く)、通所型サービス事業所
※各介護予防サービスの事業所を含み、介護サービス及び介護予防サービス又は総合事業の両方の指定を受けている場合は、一つの施設として扱います。

(3)訪問系施設
訪問介護事業所(共生型を除く。)、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所(健康保険法に規定する保険医療機関を除く。)、訪問リハビリテーション事業所(健康保険法に規定する保険医療機関を除く。)、福祉用具貸与事業所、福祉用具販売事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所
※各介護予防サービスの事業所を含み、介護サービス及び介護予防サービス又は総合事業の両方の指定を受けている場合又は福祉用具貸与事業所及び福祉用具販売事業所の両方の指定を受けている場合は、一つの施設として扱います。

2 給付金額

(1)入所系施設 10万円(基本額)+1万円×定員数(加算額)
(2)通所系施設 10万円(基本額)+5千円×定員数(加算額)
(3)訪問系施設 10万円

3 申請方法

 介護保険課メールアドレス(kaigo-hoken@city.saitama.lg.jp)へ「(事業所名)令和7年度さいたま市高齢者施設等物価高騰対応支援金給付申請書(エクセル形式 116キロバイト)」を送付
 ※メールの件名を「(事業所名)令和7年度さいたま市高齢者施設等物価高騰対応支援金給付申請書の提出」として下さい。

4 申請期限

 令和7年9月30日(火)

5 留意事項 

(1)支援金相当額を利用者に転嫁することのないようにお願いします。
(2)期間内に申請いただけない場合は、補助金の支給ができない場合があります。
(3)給付を希望しない場合、申請は不要です。
(4)(参考)Q&A令和7年度物価高騰に係る高齢者施設等への支援金の給付についてエクセル形式 16キロバイト)を御参照願います。

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981

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