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更新日付:2024年11月13日 / ページ番号:C059580
介護保険制度は、利用者が介護サービスや事業者を適切に選択し、事業者と契約を結んでサービスの提供を受ける仕組みです。介護サービス利用者が事業所・施設を比較・検討して適切に選ぶことができるよう、その支援を目的として「介護サービス情報の公表」制度があります。原則として全ての介護サービス事業所・施設にサービス内容や運営状況など利用者の選択に資する情報を公表することが義務付けられています。
公表された情報は、インターネット回線(介護サービス情報公表システム)により閲覧出来ます。
←バナーをクリックしてください。公表情報を閲覧できます。
情報公表システムの使い方につきましては、以下のリンク先よりご確認ください。
リンク先URL:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/help/menu.html(介護サービス情報公表システム内)
さいたま市では、次の計画及び指針に基づき、「介護サービス情報の公表」制度に関する業務を実施しています。
・R6年度情報公表計画(PDF形式 243キロバイト)
※ 報酬改定に対応した情報公表システムのリリース時期が変更となったため、令和6年8月20日に公表計画別表を改訂いたしました。
以下のファイルをご確認ください。
・(改訂版)R6年度情報公表計画別表1(PDF形式 129キロバイト)
・介護サービス情報の公表制度における調査に関する指針(ワード形式 30キロバイト)
さいたま市では、介護保険法第115条の42の規定に基づき、情報公表センターを指定し、業務を委託しています。介護サービス情報の公表及び各システムの操作方法等につきましては、指定情報公表センターまでお問合せください。
《さいたま市指定情報公表センター》
・指定先:NPO法人ケアマネージメントサーポートセンター
・電 話:048-612-3150 月~金(祝日除く)9時~17時
・FAX:048-840-1921
・e-mail:saitamakouhyou@e-cmc.jp
新規に事業所を開設する場合には、情報の公表に先立ち、書面調査を実施します。指定の様式をダウンロードし、必要事項を記入して印刷したものを、新規指定を申請した窓口に提出して下さい。
・書面調査票(基本情報報告)様式(以下のページからダウンロードください)
※記入要領及び運営情報報告・記入上の留意点についても以下のページよりご確認ください。
≪ダウンロード先≫
介護サービス情報の公表について(居宅サービス・居宅介護支援)(基本情報報告書・記入要領・運営情報報告・記入上の留意点)
介護サービス情報の公表について(施設サービス)(基本情報報告書・記入要領・運営情報報告・記入上の留意点)
介護サービス情報の公表について(地域密着型サービス)(基本情報報告書・記入要領・運営情報報告・記入上の留意点)
・新規に事業所の開設を予定している皆様へ(ワード形式 23キロバイト)
(新規にサービス事業所の開設を予定している法人の方はご一読ください。)
・法人番号が不明な場合は、国税庁法人番号公表サイト(外部サイト)で調べることが出来ます。
介護サービス事業者は、提供しているサービスの内容や運営状況を報告し、情報公開することが義務付けられています。公表する情報は、毎年、確認して最新の情報に更新(報告)することが求められています。手続き及び報告(更新)時期については、さいたま市の指定情報公表センターから通知されますので、その通知に従い、各自、指定された締切までに報告(更新)し、最新の情報を公表してください。下記「介護サービス情報報告システム」からデータの登録及び報告(更新)が出来ます。
・公表情報を入力するには、指定情報公表センターから配布されるID、パスワードが必要です。
・新規指定事業所は、新規指定の申請時に、書面調査票(基本情報報告様式)を提出してください。書面審査
終了後、ID、パスワードが送付されます。
操作マニュアル(報告システム)(PDF形式 3,041キロバイト)
報告かんたん操作ガイドver5.0(PDF形式 918キロバイト)
・よくある質問(PDF形式 430キロバイト)
・法人番号が不明な場合は、国税庁法人番号公表サイト(外部サイト)で調べることが出来ます。
指導監査や福祉サービス第三者評価との違いは次のとおりです。
指導監査(運営指導) | 福祉サービス第三者評価 | 介護サービス情報の公表 | |
目的 | 指定基準の順守状況を確認します。 | 利用者と事業者という当事者以外の第三者が評価基準に基づき質の達成度合を評価します。 | 利用者の事業所選択に資する情報を公表する。 |
実施主体 | さいたま市 | 都道府県が認証した評価機関 | さいたま市(指定情報公表センター) |
義務又は任意 | 義務 | 任意 | 義務 |
情報開示 | 無し | 任意 | 義務 |
特徴 | 事業者の義務として行政による強制力をもって行われます。査察的観点で問題点を探します。 | 事業者が評価機関を選択できます。評価機関が定めた評価基準に基づいて評価し、格付けを行います。 | 内容の評価や指導等は行いません。利用者自身による評価を支援する仕組みです。必要に応じ調査(市職員)が事実確認のため訪問調査を実施します。 |
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981