メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2026年5月18日 / ページ番号:C130505

(仮称)さいたまセントラルパーク基本設計業務(ゼロ債) 企画提案の募集について

このページを印刷する

1 企画提案書の招請に付する事項

(1)件名
(仮称)さいたまセントラルパーク基本設計業務(ゼロ債)

(2)履行場所
さいたま市大宮区天沼町2丁目地内

(3)業務概要
要求水準書のとおり

(4)履行期間
契約締結日から令和9年9月30日まで

(5)予算の上限額
本プロポーザルの予算上限額は87,615,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 企画提案書の提出者の資格に関する事項

企画提案書の提出を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。

(1)本招請日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(設計・調査・測量)に、登載されている者であること。また、業務「建設コンサルタント/造園」で登載されている者であること。なお、共同企業体の場合は、構成員のいずれもが前段の名簿に登録されていることとし、かつ、構成員のいずれかが業務「建設コンサルタント/造園」で登載されていること。

(2)都市公園法で定められる公園種別のうち「総合公園」に該当する都市公園の基本設計業務の受託実績があること。

(3)次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
イ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者

(4)本招請日から最優秀提案者特定の日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置(以下、「入札参加停止」という。)又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置(以下、「入札参加除外」という。)を受けている期間がない者であること。

(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

(6)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。

(7)中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に基づく事業協同組合及び企業組合並びに中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に基づく協同組合にあっては、その組合員が、共同企業体の構成員、単体企業の別を問わず、本件に参加していないこと。

(8)共同企業体の場合は、(1)~(7)のほか、次に掲げる要件を満たしていること。
ア 構成員は、3者以内であること。
イ 構成員の出資比率は、次のとおりとすること。また、代表者の出資比率は構成員中最大であること。
(ア) 2者の場合 30パーセント以上
(イ) 3者の場合 20パーセント以上
ウ 構成員は、同一の入札において他の共同企業体の構成員になっていないこと。また、同一の入札において単体企業で企画提案書を提出していないこと。
エ 構成員間で共同企業体協定書を締結していること。

3 企画提案に係る実施要領等の交付

(1)交付方法
本ページよりダウンロード
※ページ下部の関連ダウンロードファイルをご確認ください。

(2)交付期間
令和8年5月18日(月曜日)から令和8年6月2日(火曜日)午後4時まで

(3)窓口における貸与資料
以下、窓口における貸与資料は、「借用書兼誓約書(様式1)」を記入・押印の上、 紙媒体で 提出することで、貸与を受けることが出来ます。借用書兼誓約書の受付場所および貸与場所は「9 連絡先」 に記載のとおりです。
・(仮称)セントラルパーク基本計画 報告書(平成16年3月)
・(仮称)セントラルパーク基本計画改定業務 報告書(平成27年3月)
・(仮称)セントラルパーク整備事業 環境影響評価業務 概要書(平成31年3月)

4 参加意思の表明手続き

企画提案書の提出を希望する者は、次のとおり参加意思の表明手続きを行うこと。
 

(1)提出書類
ア 単体企業の場合
様式2-1 公募型プロポーザル参加意思表明書 1部
イ 共同企業体の場合
様式2-2 共同企業体公募型プロポーザル参加意思表明書 1部
様式2-3 共同企業体協定書 1部
様式2-4 共同企業体協定書第8条に基づく協定書 1部
様式2-5 委任状 1部
ウ 2(2)を証する書類(PDF形式) 1部

(2)提出期間
令和8年5月18日(月曜日)から令和8年6月2日(火曜日)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)

(3)提出場所
さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市都市局みどり公園推進部都市公園課
担当 計画係
電話 048(829)1420
メールアドレス toshi-koen★city.saitama.lg.jp(★を@に変えて送信してください)

(4)提出方法
ア 持参もしくは電子メールとする。詳細は実施要領による。
イ 電子メールの場合、送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。
ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先は4(3)に同じ

5 質問の受付及び回答

企画提案書を提出しようとする者は、企画提案に関する事項について、書面により次のとおり質問することができる。

(1)受付期間
令和8年5月18日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)午後4時まで

(2)受付方法
ア 電子メールで受け付ける。詳細は実施要領による。
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。
ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先は4(3)に同じ。

(3)質問に対する回答予定日
令和8年5月29日(金曜日)までに行う。

(4)回答方法
本ページ上に、質問及び回答を公表する。

6 企画提案書等の提出

(1)提出書類
ア 様式4 企画提案書表紙
イ 様式5 企画提案書
ウ 見積書(任意様式)
エ 現場責任者及び技術管理者の資格証明書(写)
オ 配置技術者の資格証明書(写)

(2)提出期間
令和8年6月8日(月曜日)から令和8年6月16日(火曜日)まで(休日を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで)

(3)提出方法
ア 企画提案書表紙は持参もしくは電子メールとする。企画提案書、見積書及び資格証明書(写)は電子メールとする。詳細は実施要領による。
イ 電子メール送信後、速やかに電話にて到達確認を行うこと。
ウ 提出先・到達確認に関する問い合わせ先は4(3)に同じ。

(4)無効となる企画提案書
次の企画提案書は、無効とする。
ア 2に定める資格条件を満たさなくなった者が提出した企画提案書
イ 虚偽の記載をした企画提案書
ウ 審査の公平性を害する行為を行った者が提出した企画提案書
エ 1(5)に示す額を上回る額を見積書に記載した者が提出した企画提案書
オ プレゼンテーションに参加しなかった者が提出した企画提案書
カ 6(2)の提出期間内に提出されなかった企画提案書

7 審査・選定

企画提案書等の内容について、「(仮称)さいたまセントラルパーク基本設計業務(ゼロ債)事業者選定委員会」において審査を行う。なお、審査方法等詳細については、実施要領を参照すること。
 

8 その他

(1)この企画提案書の提出等に係る一切の経費は、提案者の負担とする。
(2)提出された企画提案書等は、返却しない。
(3)最優秀提案者特定の日の翌日から契約締結日までの間に、入札参加停止又は入札参加除外となった者は、最優秀提案者の特定を取り消されることがある。
(4)提出された書類は、情報公開請求により公開することがある。
(5)本業務は、複数年にわたる業務委託契約におけるスライド条項(賃金及び物価の変動に基づく契約金額の変更)を適用する契約である。
(6)詳細は、実施要領による。
 

9 連絡先

さいたま市浦和区常盤6-4-4(さいたま市役所9階)
さいたま市都市局みどり公園推進部都市公園課計画係
電話 048(829)1420
FAX 048(829)1979
メールアドレス toshi-koen★city.saitama.lg.jp(★を@に変えて送信してください)

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

都市局/みどり公園推進部/都市公園課 
電話番号:048-829-1420 ファックス:048-829-1979

お問い合わせフォーム