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更新日付:2024年6月5日 / ページ番号:C053712

特定毒物研究者について

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1 特定毒物研究者の許可申請について

学術研究のために特定毒物を製造又は使用する場合は、製造又は使用開始前に許可申請が必要です。

許可基準

<資格要件>

  1. 大学において、薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係ある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とする者
  2. 農業試験場、食品メーカー等において農業関係で使用される特定毒物の効力、有害性、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を行おうとする場合にあっては、農業上必要な毒物及び劇物に関し農業用品目毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有する者
  3. 水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するため標準品としてのみ特定毒物を使用する場合にあっては、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有する者

<欠格条項>

  1. 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    =精神の機能の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
  2. 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  3. 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
  4. 毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して2年を経過していない者

提出部数

1部(自社控えが必要な場合は、正本+自社控え分 計2部)

必要書類

  1. 特定毒物研究者許可申請書【毒物及び劇物取締法施行規則 別記第6号様式】
  2. 履歴書
  3. 主たる研究所の設備の概要図(特定毒物を保管する鍵のかかる設備の立体図を記載する)
  4. 医師の診断書
  5. 当該研究所の設置者の研究承認書
  6. 資格を証する書類 (原本)
  7. 誓約書
    ・資格要件2に該当する場合:「農業関係以外の特定毒物の研究には従事しない」旨を記載してください。
    ・資格要件3に該当する場合:「特定毒物を〇〇法の規定に基づく分析研究のための標準品以外の用途には使用しない」旨を記載してください。
    (補足)誓約書を添付しない場合は、申請書の記載事項の「特定毒物を必要とする研究事項」に記載してください。

根拠

  • 毒物及び劇物取締法第6条の2第1項・第2項・第3項
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第4条の6・第4条の7

2 特定毒物研究者許可申請内容の変更届

次の事項に変更があった場合は、変更後30日以内に保健所あて変更届が必要です。

<変更事項>

  1. 申請者の氏名又は住所
  2. 主たる研究所の名称又は所在地
  3. 特定毒物を必要とする研究事項
  4. 取り扱う特定毒物の品目
  5. 主たる研究所の設備の重要な部分

提出部数

1部(自社控えが必要な場合は、正本+自社控え分 計2部)

必要書類

変更届【毒物及び劇物取締法施行規則 別記第11号様式の(1)】
<添付書類>
(1の場合)戸籍抄本(氏名変更の場合)、住民票(住所の変更を確認できるもの)等(変更前後を確認できる書類)
(2の場合)所在地変更の場合は、新しい設備の概要図
(3の場合)新たな研究内容等が分かるもの
(5の場合)変更前と変更後の設備の概要図

根拠

  • 毒物及び劇物取締法第10条第2項第1号・第2号
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第11条

(補足)許可証に記載されている事項が変更になった場合は、可能な限り許可証の書換え交付申請をしてください。

3 特定毒物研究者許可証の書換え交付申請

許可証の記載事項に変更が生じた場合、許可証の書換え交付を申請することができます。 

提出部数

1部(自社控えが必要な場合は、正本+自社控え分 計2部)

必要書類

  • 許可証書換え交付申請書【毒物及び劇物取締法施行規則 別記第12号様式】
  • 許可証(原本)

根拠

  • 毒物及び劇物取締法施行令第35条
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第11条の2

4 特定毒物研究者許可証の再交付申請

許可証を破り、汚し又は失くしてしまった場合、許可証の再交付を申請することができます。 

提出部数

1部(自社控えが必要な場合は、正本+自社控え分 計2部)

必要書類

  • 許可証再交付申請書【毒物及び劇物取締法施行規則 別記第13号様式】
  • 許可証(原本)
    (補足)失くした場合は、添付不要です。

根拠

  • 毒物及び劇物取締法施行令第36条
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第11条の3

5 特定毒物研究者許可の廃止届

特定毒物研究者の業務を廃止したときは、廃止後30日以内に保健所あて廃止届が必要です。
また、許可が失効(廃止)した場合であって、現に所有する特定毒物がある場合は、失効後15日以内に「特定毒物所有品目及び数量届」を提出してください。 

提出部数

1部(自社控えが必要な場合は、正本+自社控え分 計2部)

必要書類

  • 廃止届【毒物及び劇物取締法施行規則 別記第11号様式の(2)】
  • 許可証(原本)
  • (必要に応じて)特定毒物所有品目及び数量届書【毒物及び劇物取締法施行規則 別記第17号様式】

根拠

  • 毒物及び劇物取締法第10条第2項第3号
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第11条・第17条 

注意事項

  1. 手続きにあたり、なるべく事前に相談くださるようお願いします。
  2. 修正液等は使用しないでください。

<手続き先>さいたま市中央区鈴谷7-5-12 さいたま市保健所 環境薬事課 薬事係

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232

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