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更新日付:2023年11月29日 / ページ番号:C001207
毒物・劇物は、その販売を行う場合は毒物及び劇物取締法に基づく登録が必要です。
この登録は、現品を取り扱わない場合(伝票のみで販売する場合)であっても必要です。
さいたま市内の営業所で毒物・劇物を販売される場合にはさいたま市保健所に登録の申請をしてください。
(補足)製造業又は輸入業を行う場合には埼玉県への申請(鴻巣保健所)となりますのでお問い合わせください。
なお、現品を取り扱う場合には資格をもった毒物劇物取扱責任者の設置が義務付けられていますので、併せて届け出てください。
また、登録の有効期限は6年ですので、引き続き販売を続ける場合には登録更新申請を行ってください。
登録事項、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止した場合には変更後30日以内に届出てください。
(補足)登録票の書換え、再交付を希望される場合にはご申請ください。
電気メッキ、金属熱処理、運送業及びしろあり防除業に従事して、毒物及び劇物取締法に規定された毒物・劇物を業務上取り扱われる方については別途届出が必要ですので届け出てください。
届出事項に変更があった場合や取扱をやめた場合には、変更後30日以内に届け出てください。
毒物劇物販売業登録申請書(ワード形式 24キロバイト)
毒物劇物販売業登録更新申請書(ワード形式 23キロバイト)
営業所の平面図(ワード形式 30キロバイト)
毒物劇物取扱責任者設置届(ワード形式 30キロバイト)
診断書(ワード形式 23キロバイト)
宣誓書(ワード形式 13キロバイト)
雇用証明書(ワード形式 15キロバイト)
毒物劇物販売業変更届(ワード形式 24キロバイト)
毒物劇物販売業廃止届(ワード形式 24キロバイト)
毒物劇物取扱責任者変更届(ワード形式 26キロバイト)
毒物劇物取扱責任者氏名等変更届(ワード形式 21キロバイト)
登録票書換え交付申請書(ワード形式 37キロバイト)
登録票再交付申請書(ワード形式 24キロバイト)
毒物劇物業務上取扱者届書(ワード形式 21キロバイト)
毒物劇物業務上取扱者変更届(ワード形式 21キロバイト)
毒物劇物業務上取扱者廃止届(ワード形式 20キロバイト)保健衛生局/保健所/環境薬事課 薬事係
電話番号:048-840-2235 ファックス:048-840-2232