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更新日付:2024年6月24日 / ページ番号:C034649
さいたま市内で補助金を受けて特別養護老人ホーム等の大規模修繕または改築を行う計画についての協議を受け付けます。
計画している社会福祉法人等は、以下をご参照のうえ、老人福祉施設設立計画書を提出してください。
【基本的な考え方】
1. 修繕工事は、経年劣化等により機能低下したものを機能回復するものを対象とします。機能を追加するものは対象事業と認められない場合があります。
2. 設備の修繕は、原則として同等品を対象とします。
3. 内外装の修繕等で部分修繕が可能なものについては、該当部分のみ対象とします。該当部分外については、対象事業と認められない場合があります。
4. SDGsへ貢献するため、開発目標13「気候変動に具体的な対策を」を踏まえ、環境に配慮した工事内容とするよう努めてください。
(補足)計画書等に添付する行政機関が発行する謄本等は計画書の提出日の前3ヶ月以内に発行されたものとします。
(補足)計画書等の作成に係る費用は全額事業者負担となります。
計画及び期日を経過したものや必要書類が添付されていないものは、受け付けません。
作成要領及び留意事項をご確認のうえ、ご提出ください。
・さいたま市福祉局長寿応援部 介護保険課 事業者係 施設担当
電話 048-829-1265
・計画に十分な熟度または緊急性がないと判断される場合には、協議を繰り越す場合があります。
・補助対象事業の選定にあたっては、上記の大規模修繕または改築を行う計画で、さいたま市介護老人福祉施設等審査選定検討会議で適当と認められた計画を対象に、建築後の経過年数及び施設の老朽度等を勘案し、より緊急性の高い計画を優先することとします。
・補助金については、さいたま市老人福祉施設整備費補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内において交付します。計画書の提出、審査状況等に応じて、補助金の財源の確保を行います。適当と認められた大規模修繕、改築の計画でも、補助金が交付できない場合がありますので、余裕を持った資金計画を策定してください。
(参考)さいたま市老人福祉施設整備費補助金交付要綱(抜粋)(PDF形式 124キロバイト)
(注意)既に大規模修繕または改築に係る補助金の交付を受けているものである場合は、補助金の交付を受けた翌年度の初日から起算して10年以上経過していないときは、補助金の交付を受けられません。
特別養護老人ホーム等の整備にあたっては、木材の利用やCLTの積極的な活用についてご配慮ください。
厚生労働省通知
「社会福祉施設等における木材の利用の促進及びCLTの活用について」(介護保険関係団体向け)(PDF形式:62KB)
【参考資料】これを読めばわかるCLT(PDF形式:4,422KB)
福祉局/長寿応援部/介護保険課 事業者係
電話番号:048-829-1265 ファックス:048-829-1981