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更新日付:2024年8月9日 / ページ番号:C007015

重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業(事業者向け)

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さいたま市重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業の登録事業者向けのコンテンツです。

令和6年度事業者登録申請について(新規受付休止中)

令和6年度紙おむつ等支給事業者登録の新規受付は終了しました。

登録受付期限 令和5年12月1日(金曜日)まで

下記の申請に必要な書類をさいたま市福祉局長寿応援部高齢福祉課(さいたま市役所本庁舎2階)まで持参していただくか、郵送又はメールしてください。

申請に必要な提出書類
事業者登録申請 案内資料一式

□ 3紙おむつ等支給事業事業者登録(新規・更新)申請書(様式第1号)

□ 4紙おむつ等支給事業単価審査表

□ 5-1情報セキュリティ特記事項第4条関係書面

(参考)紙おむつ等支給事業事業者に登録するには、「さいたま市競争入札参加資格者名簿」に登載、又は、「一般社団法人さいたま市薬剤師会」に入会している必要があります。

重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業の概要 

常時おむつを使用している在宅の高齢者に対し、月1回紙おむつ、尿とりパッド、おしりふき、使い捨て手袋等を支給します。

【対象者】

市内に居住する65歳以上の高齢者のうち、常時おむつを使用する方で、次の要件の全てに該当する方

1 さいたま市の介護保険の被保険者であること。
2 介護保険制度における要介護・要支援認定で、要介護度が3、4、5のいずれかであること。
ただし、要介護度3の場合、要介護認定における認定調査票にて、「排尿」又は「排便」の項目において、
「介助」又は「見守り等」に該当する方。
3 本人の介護保険の保険料率が第1段階から第5段階までであること。
4 介護保険料を滞納していないこと。
5 生活保護等の受給者ではないこと。
6 介護保険施設等(地域密着型介護老人福祉施設含む。)に入所していないこと。
7 介護療養型医療施設に入院していないこと。 
8 病院又は診療所への入院が3ヵ月を超えないこと。 

【内容】

当事業に参加している薬局、宅配業者へ、利用者が事業者ごとの商品カタログの中から商品を選択して紙おむつ等を注文する際に、紙おむつ等支給利用券を使用して事業者へ直接注文していただくことで1カ月6,000円を限度額とした利用料の補助を受けられます。

利用料補助の請求について

紙おむつ支給利用券による紙おむつ等の支給を行った場合、利用者から受け取った利用券を利用した日の属する月毎に集計し、翌月15日までに下記の書類を添えて市へ利用料の請求を行うことができます。
請求に必要な書類(宅配事業者の場合)
紙おむつ支給利用券(原本)
請求書(さいたま市指定様式)
【CD】利用実績入力表(エクセル形式 61キロバイト)
納品受領書(入力用)(エクセル形式 21キロバイト)
実績報告書(エクセル形式 31キロバイト)
⇒利用者が居住している区の区役所高齢介護課に持参していただくか、郵送してください。
請求に必要な書類(薬局の場合)
紙おむつ支給利用券(原本)
請求書(さいたま市指定様式)
納品受領書(入力用)(エクセル形式 21キロバイト)
実績報告書(エクセル形式 31キロバイト)
⇒薬局が所在している区の区役所高齢介護課に持参していただくか、郵送してください。

事業者登録情報を変更する場合は、「紙おむつ等支給事業事業者登録事項変更届」を提出してください。
申請に必要な書類
紙おむつ等支給事業事業者登録事項変更・追加届出書 
〇申請先
高齢福祉課(さいたま市役所本庁2階) へ持参していただくか、郵送又はメールしてください。

年度途中における商品及び商品単価の変動に伴う商品カタログの修正について

単価の変動や商品の廃番または新商品の追加が生じた場合は、その都度、商品カタログの修正が必要になりますので、カタログ修正の申請をしてください。
申請後、新しい商品カタログの内容を審査し、適正と認められた場合はその旨を通知します。
通知受領後、新しい商品カタログを主な業務地域である区役所高齢介護課へ閲覧用として1部提出してください。

申請に必要な書類
紙おむつ等支給事業商品カタログ修正申請書
紙おむつ等支給事業修正対照表
新旧のカタログ 

〇申請先
高齢福祉課(さいたま市役所本庁2階) へ持参していただくか、郵送又はメールしてください。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 在宅事業係
電話番号:048-829-1260 ファックス:048-829-1981

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