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更新日付:2025年8月27日 / ページ番号:C123535

「さいたま市事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)」について

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1.はじめに

市内企業等がエネルギー価格の上昇に伴うコスト増加に加え、人手不足等への対応として、自社において省人化、省力化及び業務効率化等に資する設備※1を取得する際に係る経費の一部の補助について申請を受付します。
本補助金は、市内企業の持続的な成長を支援するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的としております。

本補助金の申請期間は、令和7年9月2日(火曜日)から同年10月3日(金曜日)になりますが、予算に達し次第募集が締め切りになりますのでご了承ください。また、本補助金の交付決定を受けた日付以降に、設備等の契約等を行い、令和8年2月18日(水曜日)までに設備の設置、支払及び補助事業完了報告書を提出する必要があります。

2.補助対象者

(1) 市内に事業所を有し、1年以上の事業継続実績を有する中小企業者
※中小企業者:中小企業基本法第2条第1項に規定する企業及び個人(下記のいずれかを満たすこと)

業 種

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する従業員の数

1.製造業、建設業、運輸業その他の業種(2.~4.を除く)

3億円以下

300人以下

2.卸売業

1億円以下

100人以下

3.サービス業

5,000万円以下

100人以下

4.小売業

5,000万円以下

50人以下

(2) 市内に事業所を有し、中小企業者を除く常時使用する従業員数が2,000人以下の会社及び個人
※産業競争力強化法第2条24項に規定する中堅企業であって、1年以上の事業継続実績を有する者


<主な対象外>
ア 会社法第2条第1号に規定する会社以外の法人(=非営利法人等)
例)宗教法人、医療法人、社団法人、協同組合、NPO法人など
イ 上記(1)~(2)を除く大企業、又は次のいずれかに該当する中小企業者
・発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が有している企業
・発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている企業
ウ 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業)
エ 反社会的勢力(暴力団員等)
オ 宗教活動又は政治活動を目的とする者

3.補助対象事業※補助申請は1事業者あたり1回限り

以下のすべてを満たす事業である必要があります。
〇市内に所在する自社の事業所への省人化、省力化又は業務効率化に資する設備の導入又は更新を行う事業であること
〇導入又は更新する設備及びその他経費の詳細については、次表のとおり

種 別

基 準

設備(機械・装置・システム等)購入費

省人化、省力化又は業務効率化に資する機械・装置・システム・ソフトウェア等の購入(新設・更新いずれも対象)に要する経費

※システム構築費含む

※運搬費含む

工事費

上記の機械・装置・システム等を設置する際に発生する据付工事費(機械・装置等の設置と一体で捉えられる軽微なものに限る)

技術導入費

上記の機械・装置・システム等を設置する際に必要となる外部技術指導等に要する経費

専門家謝金等

本補助金の申請及び報告に必要となるコンサルティング料又は専門家への謝金

※30万円(税抜)を上限とする

〇補助金の交付決定後に事業に着手するとともに、令和8年2月18日(水曜日)までに補助事業を完了し、かつ補助事業完了報告書を提出できること
〇現に専ら事業の用のみに供する設備であること
〇導入又は更新する設備が国又は地方公共団体等の補助金を受ける予定のある設備ではないこと

4.補 助 金 額

〇補 助 率:補助対象経費の総額の3分の2以内(千円未満切捨て)
〇補助上限:1,000万円

5.補助対象外経費

以下による設備購入費及び経費等は対象外となります。
(1) 交付決定前に発生した経費 ※いかなる理由であっても事前着手は認められません。
(2) 既存設備の処分等に係る費用
(3) 土地、建物、構築物、簡易建物(コンテナ、ドームハウス等)の取得費用及びこれらを作り上げるための組み立て用部材の取得費用
(4) 自動車等車両の購入費、修理費、車検費用
(5) 他者に賃貸する等、第三者が主に使用する設備
(6) 各種保険料
(7) 補助対象経費の補助対象事業者の自社製品、自社施工に係る調達分、又は関連事業者からの調達分(施工を含む。)において、利益等が排除されていない経費
(8) リース、レンタル、割賦販売により導入する機械設備に係る経費
(9) 消費税及び地方消費税相当額
(10) その他補助対象事業に係る経費として、適切に認められないもの

6.申請方法

郵送による申請となります ※追跡記録が可能な郵送方法をお願いします
申請書類の郵送先
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4
さいたま市役所経済局商工観光部経済政策課 事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)係 行
※消印日等の基準による先着順での受付(全ての書類が揃った時点を受付日とする)となります
※書類に不備等がある場合は、全ての書類が揃うまで、受付とはなりません
※補助金の予算額に達し次第、受付を終了とし、同日に予算残額を上回る申請があった場合、抽選による受付となります

必要書類
(1)様式第1号「さいたま市事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)交付申請書」
(2)添付資料については、添付書類チェックリストを参照してください。

7.補助事業の内容に変更が生じた場合

導入・更新する設備の内容、設備購入費、工事費等に変更が生じた場合は、内容変更等承認申請書の提出が必要となる場合がありますので、変更前にお問い合わせください
※補助金交付決定額の減額を伴う変更や、導入・更新する設備の種類の変更、また補助事業を中止する場合などは、必ず内容変更等承認申請書の提出が必要となります
※補助事業内容の変更により補助金交付決定額を増額することはできません
※補助金の内容変更等承認を受けずに補助事業を進めた場合は、補助対象とはなりませんのでご注意ください

8.補助事業完了後

「補助事業完了報告書」に必要事項を記入し、添付書類とあわせて補助事業の完了日から30日以内もしくは令和8年2月18日(水曜日)のいずれか早い日までに郵送により提出してください
※期限までに提出されない場合は、補助金の交付決定を取り消す場合があります
※「補助事業完了報告書」が提出された後、書類審査を実施します
※書類審査にて疑義が生じた場合は、現地調査等を行う場合があります
※書類審査後、「補助金交付額確定通知書」を送付しますので、その後「補助金交付請求書」に必要事項を記入し、添付書類とあわせて提出してください

9.注 意 事 項

・計画の検討に際して外部の支援を受ける場合には、作業等にかかる実際の費用等とかい離した高額な成功報酬等を請求する悪質な業者等にご注意ください。

・補助対象経費の支払いにクレジットカードを使用しポイント等が付与された場合、あるいは、補助対象経費の支払い時にポイントカードにポイントが付与された場合は、その支払いをした経費は、補助対象経費として認められません。ただし、補助対象経費に付与されたポイントを現金換算することができる場合は、その金額分を補助対象外経費として減算し、その残額を補助対象経費として取り扱って差し支えありません

・本補助金交付決定通知書の採択結果は、提出いただいた事業計画に記載のある補助対象経費の全額に対して、補助金の交付を確定するものではありません。補助事業完了報告書の結果、補助対象外経費が含まれていた場合などは、交付決定額が減額又は全額対象外となる場合があります。

・その他、本補助金交付のご案内、本補助金の要綱及びFAQをご覧ください。

10.問い合わせ先

さいたま市事業者向け設備導入応援補助金コールセンター
電話番号048-829-1402

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この記事についてのお問い合わせ

経済局/商工観光部/経済政策課 支援係
電話番号:048-829-1362 ファックス:048-829-1944

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