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更新日付:2025年6月26日 / ページ番号:C114966
【通知の発送、内容】
・徴収開始前に郵送にて配付する通知です【サンプル(PDF形式 87キロバイト)】
※転入生は、納付期限の10日前頃郵送
・通知には「納付方法」「振替口座情報」年間の「納付期限(口座振替日)」と年間「納付予定額」等が掲載されています。
※食物アレルギー等により不定期に給食提供を受けている場合は、納付期別ごとに納付予定額をお知らせします(納付期限の10日前頃郵送)
【お支払い、学校給食費の額について】
・基本月額で徴収しますが、第1期については、4月、5月の2ヶ月分です。
・第9期は「納付予定額」の年間合計額(1食当たりの基準額×基準回数 )から第1期から第8期までの納付予定額を引いた金額となります(詳細は「こちら」をご覧ください)。
・口座振替の方は、口座振替日の前日までに通知に記載されている金額を口座に入金していただきますようお願いいたします(第1期の引き落としは、6月30日です)。
※残高不足により口座引き落としができなかった場合については、こちらをご覧ください。
・小学校1年生・中学校3年生など学年による給食回数の調整、臨時休業、行事変更等により基準回数と、実際の給食提供回数(提供していないが、納付いただく必要のある回数を含む)が異なった場合は、第9期で調整又は4月以降に還付又は追加徴収を行います。本通知書では、市内一律の基準回数で計算された額を提示いたしますが、支払い金額に変更が生じた場合は、年度末(市外転出する場合は、転出時)に改めて「学校給食費納付額変更通知書」にて納付額を通知いたします。
・お支払いに関するよくある質問は、Q&Aをご覧ください。
・全家庭に学校から配付しているご案内です。
・3月18日発送の通知内容は、令和6年度分の年度末精算の内容です。
・3月31日納付期限(令和6年度分第9期:学校給食費2・3月分相当)の金額に変更が生じた方に郵送しております。
例)小学校1年生・中学校3年生の方(他学年と給食提供期間が異なるため)
急な休校や給食停止、感染症等による学年閉鎖・学級閉鎖等があった方
校外行事等により年間給食回数に変更があった方
※よくある質問は、Q&Aをご覧ください。
通知名 | 対象 | 通知時期 |
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学校給食費納入通知書兼納付書 | 納付方法が「納付書払い」の方 | 「納付書払い」の月 |
学校給食費納付額変更通知書 | 当初の納付予定額の金額に変更が生じた方 小学校1年生・中学校3年生の方(他学年と給食提供期間が異なるため) |
転出者:転出月の翌月 (4月転出者は6月、7月転出者は9月に通知) 在校生:3月 |
学校給食費還付(充当)通知書 | 学校給食費を過払いした方 学校給食費を過払いし、納付期限を過ぎた学校給食費に充てた方 |
過払いが生じた月から約2ヶ月以内 |
学校給食費督促状 | 口座振替払いの場合:残高不足等により納付ができなかった方 納付書払いの場合 :納付期限経過後、納付の確認が取れなかった方 ※お支払いに関する主な質問は、以下のQ&Aをご覧ください。 |
期限内納付できなかった場合、納付期限から約1ヶ月後 |
Q&A詳細版PDFデータは「こちら」からご覧ください。
Q1.振替口座を変更したい場合、どうすればよいですか?(口座名義のみ変更も含む) |
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A 1.改めて口座振替申込手続きをしていただくことで、口座情報を上書きいたします。
口座情報手続きが完了するまでは、登録済みの口座から口座振替します。
Web口座振替申込手続きは「こちら」
※参考:「令和7年度の学校給食費について(PDF形式:476KB)」2ページ目
Q2.残高不足で口座引き落としが出来なかった場合、
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A 2.1. 再振替は実施しません。口座振替日の翌日以降に通帳記帳等で引き落としができなかった事実を確認したうえで、お問い合わせフォーム(新しいウインドウが開きます)からの送信、もしくは問い合わせ先に電話し「納付書」の発行手続きをお願いします。「納付書」を使って、金融機関窓口やコンビニエンスストア等にてお支払いができます。
【お問い合わせフォーム (新しいウインドウが開きます) から送信する場合】
以下の事項6点を記載し、送信してください。
(1)学校給食費納付額決定通知書の右側に記載してある「問合せ番号(10桁の数字)」
(2)児童生徒氏名
(3)通学されている学校名、学年
(4)「納付書」の郵送先住所
(5)引き落としする予定だった日付け(例:4,5月分が引き落とせなかった場合は「6月末日が引き落としできていない」と記載など)
(6)電話番号(入力いただいた内容で確認事項が生じた際、連絡させていただくことがございます)
【電話連絡の場合】
学校給食費納付額決定通知書の右側に記載してある「問合せ番号(10桁の数字)」をお伝えいただけると、手続きがスムーズです。
2. 学校で学校給食費の現金はお預かりできません。1.と同様に納付書をご利用ください。
Q3.学校給食費が返金になることはありますか? |
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A3.以下の場合は、3月末日引き落とし分の学校給食費を調整し、精算を行います(調整後の額は、「学校給食費納付額変更通知書」で事前にお知らせします )
・学校給食を実施する日において連続して6日以上学校給食を欠食する場合
※食材発注の都合上、学校給食の全部を停止、若しくは牛乳停止又は牛乳のみを希望する、もしくは傷病等により学校給食を実施する日において連続6日以上欠食する場合には、原則として事由の生じる6日前(土日祝・年末 年始除く)までに通学する学校へ事前連絡し、「学校給食喫食内容変更届」を学校に提出してください(届出が遅れた場合は、届け出た日の6日後から給食停止が適用されます) 。
※届様式は、各学校で配付しております。必ず事前に学校へお申し出ください。
・災害や学級閉鎖などにより学校給食を実施しなかった場合
Q4.一年分の学校給食費を一括で引き落としすることは可能ですか? |
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A4.現段階では一括の引き落としは実施する予定はありません。各納付期限日ごとにわけて の引き落としとなります。
教育委員会事務局/学校教育部/おいしい給食サポート課 給食会計係
電話番号:048-829-1591 ファックス:048-829-1990