ページの本文です。
更新日付:2026年2月20日 / ページ番号:C127567
令和8年4月1日から「こども誰でも通園制度」を利用するためには、利用前に、さいたま市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。
内容を確認の上、申請の手続きをお願いします。
※令和7年度から引き続き、本制度を利用される場合も「乳児等支援給付認定」を申請していただく必要がございます。
令和8年2月20日(金)10時から開始
| 受付期間 | 認定予定日(アカウント発行予定日) | |
|---|---|---|
| 第1回 | 2月20日(金)~ 3月5日(木) | 3月13日(金) |
| 第2回 | 3月6日(金)~ 3月13日(金) | 3月24日(火) |
| 第3回 | 3月14日(土)~ 3月19日(木) | 3月30日(月) |
| 第4回 | 3月20日(金)~ 3月27日(金) | 4月6日(月) |
| 第5回 | 3月28日(土)~ 4月10日(金) | 4月24日(金) |
※第6回以降は決まり次第、掲載いたします。
利用料の負担軽減事由に該当する方は、申請をいただくことで利用料の負担軽減が適用となります。
※負担軽減に必要な添付書類は、別添
認定申請の手順(PDF形式 397キロバイト) をご確認ください。
※施設によっては、負担軽減を受けられない場合があります。施設を利用する前に、負担軽減の対象施設かどうか必ずご確認ください。
|
利用料の負担軽減事由 |
負担軽減額の上限 |
|---|---|
|
生活保護世帯 |
300円上限 |
|
市区町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 (※政令指定都市で課税されている場合は102,801円未満) |
200円上限 |
|
要支援家庭(こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯等) |
200円上限 |
利用料の負担軽減の決定に係る市区町村民税の算定については、以下の取り扱いとします。
|
利用月 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
算定根拠となる市民税額 |
前年度市民税額 |
当年度市民税額 (前年の所得) |
||||||||||
|
(例)令和8年度における認定申請の場合に必要な書類の年度 |
[令和7年度]市民税・県民税 |
[令和8年度]市民税・県民税 に関する書類 |
||||||||||
※9月から負担軽減の算定基準年度が切り替わるため、9月以降も引き続き負担軽減を適用したい、または9月からの適用を希望する場合は、8月までに変更申請により、利用料の負担軽減申請の提出をしてください。
認定を受けた後 、認定情報に変更があった場合は変更の手続きを行ってください。
| 変更の事由 | 具体例 |
|---|---|
| 登録内容の変更 | ・市内で転居をした。 ・保護者及びこどもの氏名が変わった。 ・連絡先の電話番号が変わった。 ・こどもの障害等の情報に変更があった。 |
| 利用料の負担軽減の有無に係る変更 | ・婚姻をした/ひとり親世帯になった。(離婚、死別等)⇒課税状況の変更 ・利用料の負担軽減対象となった。 ・利用料の負担軽減対象ではなくなった。 |
※変更申請のフォームは後日、掲載予定です。
以下の事由等に該当することになった場合、速やかに消滅申請の手続きを行ってください。
・さいたま市外に転居する場合
・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に入所する場合
・その他(利用が不要となった等)
※お子さんの年齢が対象児童の要件に該当しなくなった場合の手続きは、不要です。
※消滅申請のフォームは後日、掲載予定です。

(1)こども誰でも通園制度総合支援システムポータルサイト(外部リンク)より認定申請してください。
(2)さいたま市において、対象者の要件を満たしているか確認を行い、認定の可否を審査します。
(3)認定が可能な場合、こども誰でも通園制度総合支援システムinfo@mail.cfa-daretsu.go.jpより、件名「アカウント発行のお知らせ」のメールが届きます。
※申請の受付からアカウント発行までは約2~3週間ほど要しますので、予めご了承ください。
アカウント発行、パスワード登録手順はこちら(PDF形式 245キロバイト)
(4)総合支援システムにお子様のアレルギーや予防接種歴、健診での指摘等についてご入力ください。
利用者(保護者)・お子さま情報登録手順はこちら(PDF形式 122キロバイト)
(1)こども誰でも通園制度総合支援システムにログインし、利用を希望する施設を探し、初回面談を予約します。
こども誰でも通園制度総合支援システムログインページ(外部リンク)
※これまで当該施設を利用したことがある方(令和7年度にすでに面談済みの方)もシステムの仕様上、面談予約が必要になりますが、実際に面談をする必要はありません。
(2)施設で予約日時を確認の上、施設が初回面談日を承認すると総合支援システムから予約内容確定メールが届きます。
※面談日程調整のため、施設から直接ご連絡する場合がございます。
(1)安全に利用していただくため、面談時に施設でお渡しする重要事項証明書などをよくご確認ください。
(2)面談後、施設での受入が確定した後に施設利用予約が可能になります。
(1)こども誰でも通園制度総合支援システムにログインします。施設の空き状況を確認して、希望する日時に利用予約を申請してください。
(2) 申請を受け付けた施設は、予約状況や受入れ体制から利用の可否を判断します。利用可能と判断した場合は、施設が予約の確定を行い、利用者へ予約承認のメールが届きます。
(3)予約日に施設を利用してください。利用後、利用時間等に応じて利用料が発生します。
(1)登園および降園時に、施設が提示するQRコードを自身のスマートフォンで読み込み、登園および降園時間を登録します。
(2)利用後は、料金を施設にお支払いください。
操作方法や手順等については、こども誰でも通園制度総合支援システム内より確認ができる「こども誰でも通園制度総合支援システム 利用マニュアル 利用者用」や「よくあるご質問」をご確認ください。
※こども誰でも通園制度総合支援システム に関する問い合わせは、こども誰でも通園制度総合支援システム内のお問い合わせフォームにてお問い合わせください。(幼児政策課ではお受けいたしかねますのでご了承ください。)
・施設での面談の結果、設備や人員配置の状況などにより、認定されても利用できない場合があります。あらかじめご了承ください。
・利用料は、利用する施設で直接お支払いください。支払い方法は施設によって異なる場合があります。
・施設の利用をキャンセルする場合は、事前に施設に連絡してください。無断キャンセルが続く場合、利用をお断りすることがあります。
|
利用日前日までのキャンセル |
利用日当日の0時以降のキャンセル |
無断キャンセル |
|
|---|---|---|---|
|
利用枠(10時間)の消費 |
なし |
利用扱い |
利用扱い |
※施設によっては、キャンセル料が発生する場合があります。
|
分類 |
ご質問 |
ご回答 |
|---|---|---|
|
認定申請について |
利用料の負担軽減について、市区町村民税所得割合算額が分かりません。教えてもらえますか。 |
所得・課税(非課税)証明書をご取得いただき、ご自身で確認をお願いします。 |
|
アカウント発行のお知らせメールが届きません。 |
迷惑メールフォルダもご確認ください。見当たらない場合は、こども誰でも通園制度総合支援システムログインページ (外部リンク)から申請時のメールアドレスでログインしてください。なお、初回ログイン時にはパスワードの設定が必要です。 |
|
|
認定証は郵送で送付されますか。 |
紙面の郵送はありません。こども誰でも通園制度総合支援システムの「認定証管理」メニューからご確認ください。 |
|
|
制度について |
最初に利用した施設以外に他の施設を利用できますか。 |
月10時間以内であれば、複数施設の利用は可能です。ただし、初めて利用する施設では初回面談が必要です。 |
子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 誰でも通園係
電話番号:048-829-1865 ファックス:048-829-2516