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更新日付:2025年3月14日 / ページ番号:C119810
さいたま市では、市内にお住まいの園児保護者が私立幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)へ入園料等をお支払いした場合に、その一部について補助金を交付する事業を行っています。補助の対象となる方は、入園料をお支払いした在籍園を通じて補助金のご請求お手続きが必要になります。
次の要件を全て満たす方
ご入園後に、在籍園を通じてのお手続きとなります。4月1日~6月下旬に入園した場合は、6月下旬に園からご請求手続きの案内があります。また、これ以降にご入園された場合でも随時園から案内があります。
市外にある在籍園であっても補助の対象になりますが、園によってはさいたま市が行う当補助事業についての案内が行き届かない可能性がありますので、ご入園から時間が経っても園から案内が無い場合は、お手数ですが園やさいたま市へお問い合わせをお願いします。
分類 | ご質問 | ご回答 |
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補助の対象 | 認定こども園(保育所機能)に入園しましたが、補助の対象になりますか。 | 幼稚園への入園を支援する事業であるため、補助の対象にはなりません。 |
認定こども園の保育所機能部分に入園した後、同じ認定こども園内の幼稚園機能部分へ移籍しました。補助の対象になりますか。 | 認定こども園内での移籍(保育所機能部分→幼稚園機能部分)に際して、新たに入園料に相当するお支払いがあった場合は、補助の対象になります。 | |
幼稚園に入園した時点では他の自治体に住んでいましたが、その後さいたま市に引っ越しました。通う幼稚園は変わっていません。補助の対象になりますか。 | 入園時点で、さいたま市から教育・保育給付認定または施設等利用給付認定を受けていること(=さいたま市に居住していること)という要件を満たしませんので、補助の対象にはなりません。 | |
今年度既に、前住自治体から同種の補助金を受けています。その後さいたま市に引っ越してきて、新たな幼稚園に入園しました。補助の対象になりますか。 | さいたま市へのご転入後、既に補助金を受けた幼稚園とは別の幼稚園に入園し直したとしても、同じ年度中に同種の補助を受けることはできません。 | |
補助の手続き | 補助を受けるための手続きはどこでできますか。 | 在籍園にて手続きできます。入園後に園から手続きの案内がありましたら、園へ請求書を提出するお手続きになります。 |
在籍園を通さず、さいたま市に直接請求書類を提出することはできますか。また、請求書類はどこで入手できますか。 | 請求書には在籍園が記載する証明欄もありますので、原則、園でのお手続き(園へのご提出)となります。また、請求書類は園から受け取ることができます。 | |
入園料の支払いより前に、補助金を受け取ることはできますか。 | 幼稚園等へのご入園と、その園への入園料に相当するお支払いが確認される前に、補助金を受け取ることはできません。 | |
補助金の受け取り先として指定する金融機関口座の名義人名は、保護者の氏名ではなくてもよいですか。 | 原則、園児と同居する保護者名義の口座指定をお願いします。なお、保護者は住民登録上の「世帯主」である必要はありません。 | |
請求書への押印は必須ですか。 | 直筆(手書き)であれば、押印は無くても問題ありません。 | |
補助の交付 | 請求書の提出後、補助金の受け取りまでどのくらいの期間がかかりますか。 | 原則、請求書がさいたま市に到達した翌月末日の交付(口座振込)となっております。なお、保護者が在籍園へ請求書を提出する月と、取りまとめた請求書を園が市に送付する月が同じになるとは限らないことにご留意ください。 |
入園料を分割払いしている場合、補助金の受け取りはいつになりますか。 | 最後のお支払いを終えた翌月末日の交付となります。請求書類のご提出から数ヶ月後の振込となる可能性もありますので、指定する口座の名義変更や解約にご注意ください。 |
子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼稚園係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516