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更新日付:2025年1月21日 / ページ番号:C061807

幼児教育・保育の無償化の全体像

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令和元年10月から子ども・子育て支援法に基づく幼児教育・保育の無償化が開始されました。基本的に3~5歳児及び市町村民税世帯非課税者の0~2歳児が無償化の対象となりますが、通園の送迎費や給食費、行事費などは、引き続きお支払いいただく必要があります。

幼児教育・保育の無償化の全体像 

対象施設・サービス※1 月々の負担額及び無償化の内容 必要な手続き
0~2歳児 満3歳児※2 3~5歳児
  • 幼稚園(新制度幼稚園)※3
  • 保育料:無償
  • 上乗せ徴収:園の規定による
  • 実費徴収:園の規定による
  • 保育料:無償
  • 上乗せ徴収:園の規定による
  • 実費徴収:園の規定による

  • 幼稚園:教育・保育給付認定1号
  • 認定こども園:教育・保育給付認定1~3号
  • 認可保育所、地域型保育事業:教育・保育給付認定2号又は3号
  • 認可保育所
  • 認定こども園
  • 地域型保育事業(小規模保育など)
  • 保育料:市町村民税世帯非課税者は無償、その他の世帯は所得に応じて負担(多子世帯の軽減あり)
  • 上乗せ徴収:園の規定による
  • 実費徴収:園の規定による
  • 就学前の障害児の発達支援
  • 利用者負担:市町村民税世帯非課税者は無償、その他の世帯は所得に応じて負担(多子世帯の軽減あり)
  • 食費等の実費負担
  • 利用者負担:無償
  • 食費等の実費負担
通所給付決定、入所給付決定
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)※3
  • 特別支援学校(幼稚部)
  • 保育料:園の規定する保育料から月額2.57万円(上限)を差し引き(国立大学付属幼稚園は月額上限0.87万円。県外の幼稚園にお通いの場合は、いったん満額を支払った後、後日支給申請をしていただく場合もあります。)
  • 実費徴収:園の規定による
施設等利用給付認定1~3号※6
  • 幼稚園(新制度幼稚園を含む)、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業※4
  • 保育料:園の規定する保育料(いったん満額を支払った後、市町村民税世帯非課税者のみ、後日支給申請をしていただき、利用日数×450円月額上限1.63万円)を支給
  • 実費徴収:園の規定による
  • 保育料:園の規定する保育料(いったん満額を支払った後、後日支給申請をしていただき、利用日数×450円月額上限1.13万円)を支給
  • 実費徴収:園の規定による
施設等利用給付認定2号又は3号※6
  • 認可外保育施設※5
  • 保育料:園の規定する保育料(いったん満額を支払った後、市町村民税世帯非課税者のみ、後日支給申請をしていただき、月額上限4.2万円を支給
  • 実費徴収:園の規定による
  • 保育料:園の規定する保育料(いったん満額を支払った後、後日支給申請をしていただき、月額上限3.7万円を支給
  • 実費徴収:園の規定による
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)

(※注)

  1. 所在市町村の「確認」を受け、市町村が公示した施設・サービスに限ります。
  2. 満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間の子どもをあらわします。
  3. さいたま市内の新制度幼稚園
    令和6年9月時点(20園) 大宮愛仕幼稚園、大宮幼稚園、大和田幼稚園、ひばり幼稚園、銀鈴幼稚園、聖学院みどり幼稚園、しま幼稚園、黎明幼稚園、双恵幼稚園、聖フランソア幼稚園、常盤幼稚園、さくら草幼稚園、厚徳幼稚園、しらさぎ幼稚園、まつもと幼稚園、あかつき幼稚園、浦和めぐみ幼稚園、しんせい幼稚園、ひなぎく幼稚園、岩槻幼稚園
    令和7年4月1日移行予定(13園) さくらアート幼稚園、明和幼稚園、神戸幼稚園、片柳幼稚園、春岡幼稚園、青いとり幼稚園、浦和すみれ幼稚園、淑徳与野幼稚園、みぬま幼稚園、南浦和幼稚園、原山幼稚園、岩槻みどり幼稚園、岩槻若葉幼稚園
  4. さいたま市子育て支援型幼稚園に認定された幼稚園、認定こども園に在園する方の場合、保育を必要とする事由に該当する方は、右欄の記載とは異なり原則無償となります。
  5. 幼稚園、認定こども園に在園する方が認可外保育施設等を併用した場合は、右欄の記載とは異なり、幼稚園、認定こども園の預かり保育と認可外保育施設の保育料を合わせて施設等利用給付認定2号の方は上限月額11,300円、施設等利用給付認定3号の方は上限月額16,300円となります。ただし、在籍している幼稚園、認定こども園において、教育時間と預かり保育を合わせて年間200日以上かつ平日1日8時間以上開所している場合は、認可外保育施設等の保育料は無償化の対象とはなりません。
  6. 施設等利用給付認定2号又は3号の認定を受けるためには「保育を必要とする事由」を証する書類が必要です。なお、認可保育所、認定こども園(2号又は3号=保育所機能)、地域型保育事業、企業主導型保育事業に在籍している方は、施設等利用給付認定を申請することができません。

施設等利用給付認定について

認定の種類

対象となる子ども

対象となる世帯

無償化を受けられる施設

施設等利用給付認定1号

3~5歳児

(満3歳~小学校就学前まで)

全世帯
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)
  • 特別支援学校(幼稚部)

施設等利用給付認定2号

3~5歳児

(満3歳になってから最初の4月1日~小学校就学前まで)

保育を必要とする事由にあてはまる場合
  • 幼稚園(新制度幼稚園を除く)
  • 特別支援学校(幼稚部)
  • 幼稚園(新制度幼稚園を含む)、認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育事業
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり事業
  • 病児保育事業
  • ファミリー・サポート・センター事業(送迎のみの利用除く)

施設等利用給付認定3号

0~2歳児、満3歳児※満3歳になってから最初の3月31日まで 市町村民税世帯非課税者で、かつ、保育を必要とする事由にあてはまる場合

施設等利用給付の対象となる施設の一覧

さいたま市内の施設で施設等利用給付の対象となる施設は次のとおりです。(令和7年1月10日更新)

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子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼稚園係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516

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