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更新日付:2024年10月2日 / ページ番号:C065722
幼稚園(新制度幼稚園を除く)や認可外保育施設の保育料に対する給付(施設等利用給付=いわゆる無償化)のための「認定」手続きについてご案内します。
提出先については、関連リンク「幼児教育・保育の無償化に必要な手続き(施設等利用給付認定申請)のご案内」をご覧ください。
「施設等利用給付認定通知」を受けた方で、次の場合は、変更に関する書類の提出が必要です。
無償化を申請するサービス | 無償化対象となる世帯 | 提出書類 | ||
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施設等利用給付認定申請書 | 保育を必要とする事由を証明する書類 | 市町村民税世帯非課税者であることを証する書類 | ||
教育時間のみ(保育サービス※1の無償化を申請しない場合) | 全世帯 |
○ |
- | - |
教育時間に加えて保育サービス※1の無償化を申請する場合 | 保育を必要とする事由にあてはまる場合 |
○ |
○ | ○※2 |
(※注)
無償化を申請するサービス | 無償化対象となる世帯 | 提出書類 | ||
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施設等利用給付認定申請書 | 保育を必要とする事由を証明する書類 | 市町村民税世帯非課税者であることを証する書類 | ||
|
住民税非課税世帯で、かつ、保育を必要とする事由にあてはまる場合 | ○ | ○ | ○※1 |
(※注)
無償化を申請するサービス | 無償化対象となる世帯 | 提出書類 | ||
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施設等利用給付認定申請書 | 保育を必要とする事由を証明する書類 | 市町村民税世帯非課税者であることを証する書類 | ||
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保育を必要とする事由にあてはまる場合 | ○ | ○ | - |
事由 | 詳細 | 証明する書類 | ||
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1 | 就労 | 保護者が64時間以上労働していること |
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2★ | 妊娠・出産 |
保護者が妊娠中又は出産後間もないこと 【有効期間】出産予定日が属する月の前月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
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3 | 疾病・障害 | 保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害を有していること | 疾病 |
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障害 |
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4 | 同居の親族の介護・看護 | 保護者が同居の親族(長期入院している親族を含む。)を、毎月64時間以上、常時介護・看護していること | 介護 |
|
看護 |
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5 | 災害復旧 | 保護者が震災、風水害、火災その他の災害の復旧に64時間以上従事していること |
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6★ | 求職活動 | 保護者が求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っていること 【有効期間】認定の有効期間の始期から2か月を経過する日が属する月の末日まで |
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7 | 就学 | 保護者が学校又は職業訓練校に、毎月64時間以上在学していること |
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8 | 育児休業取得時の継続利用 | 施設利用開始以後に育児休業を取得し、かつ、育児休業取得時に利用している施設を継続して利用することが必要と認められること ※育児休業中の留意事項 育児休業中の方は原則として、保育の必要性が認められませんが、上記の場合に限り認定されます ※認定を受けられない例はこちらのQ&Aを参照 |
市町村民税世帯非課税者となる世帯 | 証する書類 |
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生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | (1)さいたま市各区役所福祉課が発行する「生活保護受給証明書」 |
保護者が里親である世帯 | (1)「措置決定通知書」の写し |
市民税非課税世帯 |
(1)○○年度※2 市民税・県民税 非課税証明書の原本 (算定根拠となる年度の1月1日時点でさいたま市にお住まいの場合は添付不要です。) |
(※注)
認定希望日(施設利用開始日)の属する月 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
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算定根拠となる市民税額 |
前年度市民税額 (前々年の所得) |
当年度市民税額 (前年の所得) |
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(例)令和6年度における認定申請の場合に必要な書類の年度 | [令和5年度]市民税・県民税 に関する書類 | [令和6年度]市民税・県民税 に関する書類 |
子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼稚園係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516