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更新日付:2024年10月2日 / ページ番号:C065720
幼稚園(新制度幼稚園を除く)の保育料、幼稚園や認定こども園の預かり保育の保育料、ならびに認可外保育施設等の保育料の無償化(この無償化のことを「施設等利用給付」といいます。)を受けるためには、「認定」の手続きが必要です。認定の手続きは、居住地の市町村に対して行うことになります。
利用するサービス | 提出先 | 提出期限 |
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主に幼稚園、認可外保育施設を利用 |
在籍する施設 (入園予定を含む) |
在籍する施設(入園予定を含む)から指定された期限まで |
主に一時預かり事業等のみを利用 | さいたま市幼児政策課 | 認定希望日(施設利用開始日)の1か月前まで |
分類 | ご質問 | ご回答 |
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無償化の対象 |
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)の預かり保育に加えて、ファミリー・サポート・センターや認可外保育施設を併用していますが、幼稚園の預かり保育以外も無償化の対象になりますか。 |
幼稚園や認定こども園(幼稚園機能)における教育時間と預かり保育の提供日数・時間が1日あたり8時間未満、または年間200日未満の場合に限り、その園に通う方はファミリー・サポート・センターや認可外保育施設の併用分も無償化の対象となります。 |
幼稚園の2歳児のプレ保育は無償化の対象になりますか。 | 幼稚園に入園する前の、いわゆるプレ保育については、無償化の対象とはなりません。 | |
認可保育所に通っている子どもが病児保育を利用した場合、病児保育の利用料は無償化の対象になりますか。 | 認可保育所や企業主導型保育事業を利用されている方は、在籍施設以外の施設の利用料は無償化の対象となりません。 | |
無償化の手続き | 新制度でない幼稚園の無償化を受けたいのですが、添付書類として『就労証明書』を提出したほうがよいですか。 | 施設等利用給付認定「第1号」を申請する場合には添付書類は不要ですが、「第2号」または「第3号」を申請する場合には全ての保護者の添付書類が必要です。 |
満3歳になる日から新制度でない幼稚園に入園するため、施設等利用給付認定「第1号」を申請しますが、認定希望日はいつにすればよいですか。 | 誕生日の前日に年齢が加算されるため、例えば10月5日が誕生日の方の認定希望日は、10月4日としてください。 | |
現在、育児休業中ですが第2号(第3号)認定を受けることはできますか? | 育児休業取得中は、原則として、第2号(第3号)認定を受けることはできません。ただし、施設利用中に育児休業を取得した場合に限り、継続して同じ施設を利用することと、育児休業終了後も同じ職場に復帰することが確認できれば、認定を受けられる場合があります。 | |
現在、施設等利用給付認定の第1号を受けており、弟が認可保育所を利用するために区役所に就労証明書を提出しました。この場合、自動的に兄も2号認定に変わりますか。 | 他の兄弟等が保育所入所のための認定を受けても、別の兄弟の認定が自動的に変わることはありません。必ず、『施設等利用給付認定変更申請書』を提出してください。なお、その場合の添付資料は区役所に提出した書類のコピーでも構いません。 | |
父が自営業主(個人事業主)で、母が専従者として働いている場合、就労証明書は誰が書けばよいですか。 | ご質問の場合、就労証明書はいずれも父が記入し、就労証明書上段の「代表者名」に父の氏名を記入してください。 | |
会社を経営していますが、就労証明書の添付書類(確定申告書控えの写しなど)は必要ですか。 | 保護者が商業・法人登記された会社や法人の役員等である場合は、就労証明書の添付書類(確定申告書の控えの写しなど)は不要です。 | |
就労証明書に押印欄がありませんが、会社の社判の押印はなくても有効ですか。 | 現在、就労証明書への証明印の押印は必須ではありません。 | |
保育の必要性 | 認定こども園の幼稚園機能に教育・保育給付認定の「第1号」として通っていますが、施設等利用給付認定の「第2号」を取得すれば、認定こども園の保育所機能に通うことができますか。 | 施設等利用給付認定の「第2号」は、預かり保育利用料の無償化を受けるための認定であり、保育所機能に通うための認定(教育・保育給付認定の「第2号」)とは異なります。 |
子ども未来局/子育て未来部/幼児政策課 幼稚園係
電話番号:048-829-1885 ファックス:048-829-2516