1 さいたま市葬祭業者登録制度の概要
死亡した者の葬祭を行う親族がいない、又は親族がいても葬祭の執行を拒否する場合、各福祉事務所(各区役所福祉課)が葬祭業者に葬祭を依頼しています。
さいたま市葬祭業者登録制度とは、このような場合の葬祭業者の選定について、さいたま市の区ごとに葬祭業者の登録名簿を作成し、その名簿に登載されている業者(以下、「業者」という。)へ葬祭の依頼を行う制度です。
令和6・7年度さいたま市葬祭業者登録制度の登録期間が令和8年3月31日に満了することに伴い、令和8・9年度さいたま市葬祭業者登録制度の登録業者を募集します。
本制度の募集の詳細については、別添「令和8・9年度さいたま市葬祭業者登録制度募集要項」をご覧ください。
2 さいたま市葬祭業者登録制度の登録資格
本制度に登録するためには、次の全ての要件を満たす必要があります。
- さいたま市内に事業所若しくは営業所を有している者又は令和8年2月27日までにさいたま市内に事業所若しくは営業所を開設した者であること。
- 個人事業者の場合は、さいたま市に住民登録を有している者であること。
- 生活保護法(昭和25年5月4日法律第144号)の葬祭扶助の範囲の料金で葬祭を行うことができる者であること。
- 貨物自動車運送事業法(平成元年12月19日法律第83号)に基づく一般貨物自動車運送事業を行っている者又は一般貨物自動車運送事業を行っている者と業務提携を行っている者であること。
- 遺体を一時的に保管する場所を有している者であること。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
- 正当な理由なく、本制度により依頼した業務の全部又は一部を履行しなかったことがある者
- 故意に虚偽の事実に基づき過大な額で請求を行ったことがある者
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)がその事業活動を支配している場合、又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)がその事業活動を使用している場合のいずれかの者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者。ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
- 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者。ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
- 国税(消費税及び地方消費税並びに法人にあっては法人税、個人事業者にあっては申告所得税及び復興特別所得税)について未納がある者
- 別に定める期間で、地方税(法人にあっては法人市民税及び法人事業税、個人事業者にあっては個人市民税及び個人事業税)について未納がある者
- 上記のほか、当該業務に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により当該業務を行わせることが不適切であると認められる者
3 登録の申請
本制度への登録の申請は、次の方法により行ってください。
- 提出書類及び提出方法
別紙1「令和8・9年度さいたま市葬祭業者登録制度申請書」及び別紙2「申請書添付資料一覧」に記載されている書類を、生活福祉課に持参又は郵送する。
- 提出先
〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6丁目4番4号
さいたま市福祉局生活福祉部生活福祉課 保護係
- 提出期間
令和8年1月28日(水)から令和8年2月27日(金)まで (閉庁日を除く、午前8時30分から午後5時まで。)
郵送の場合は、令和8年2月27日(金)必着とする。
- 提出書類に関する注意事項
別紙4「申請書添付資料作成上の注意事項」のとおり
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