これまでの経緯
- 本市では、平成25年10月より、2人以上の被保護者(生計困難者)等を対象に、住居の提供とあわせて、食事の提供など生活サービスを提供する事業等を行う施設に対して、「さいたま市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」による規制を行っていました。
- 規制の対象は、社会福祉法第2条第3項第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」、いわゆる無料低額宿泊所のほか、これと同様の事業を行う小規模な施設です。
- 規制の目的は、事業者に対する適正運営の確保及び不当な営利行為の防止、並びに被保護者に対する、権利利益の擁護及び自立支援です。
社会福祉法の改正と条例の制定
- 平成30年6月に社会福祉法が改正され、同法第68条の5第1項の規定に基づいて「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」を新たに市条例で定めることが義務付けられました。
- しかし、本市には既に「さいたま市被保護者等住居・生活・金銭管理サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」があることから、この条例に「無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準」にかかる規定を設け、令和元年12月に「さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」を制定しました。
- 条例の施行日は、一部の規定を除き令和2年4月1日です。
- 施行日以降は、無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めた条例であると同時に、これと同様の事業を行う小規模な施設を同等に規制する条例となります。
条例の内容
第1章 総則(第1条・第2条)
条例の目的、用語の定義を定めています。
第2章 無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準(第3条~第34条)
厚生労働省令『無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準』に基づき、市内で行う事業の最低基準を定めています。
第3章 被保護者等住居・生活サービス提供事業に関する規制(第35条~第44条)
無料低額宿泊所と同様の事業を行う小規模な施設に対し、社会福祉法に準じた届出等を義務付けるなど、独自の規制を
定めています。
第4章 雑則(第45条~第47条)
施設への立入調査に関する規定等を定めています。
第5章 罰則(第48条・第49条)
事業の制限・停止命令に違反した場合の刑事罰を定めています。
被保護者等住居・生活サービス提供事業の設備及び運営に関する基準等について
- 本市では、条例の趣旨及び内容を「被保護者等住居・生活サービス提供事業の設備及び運営に関する基準等について」として策定し、無料低額宿泊所等の設備及び運営に関する基準のほか、事業開始前の市への事前協議や近隣住民への説明会など、開始届出にかかる手順や、開始届の届出に際し必要な書類等を定めています。
- 基準等について、詳細はこちらをご覧ください。
被保護者等住居・生活サービス提供事業の開始にかかる事前協議について
- 市に対し、事前協議申入書(様式第1号)を提出し、届出に係る関係書類を持参の上、事前協議を行うこと。
- 近隣住民への説明会等を開催すること。
- 説明会を開催したときは、開催の日から7日以内に近隣住民説明会結果報告書(様式第2号)を作成し、説明会の開催案内及び配布資料を添えて市に提出すること。
- 施設の届出区分に応じた、届出書類を提出すること。
- 事業の届出にあたっては、以下に示す届出書類が必要となります。なお、施設の届出区分に応じ届出書類の様式が異なりますのでご注意ください。
社会福祉法第68条の2の規定(無料低額宿泊所)による届出様式について
- 無料低額宿泊所にかかる各種届出様式については、さいたま市社会福祉法第2条第3項第8号に規定する事業の届出等に関する要綱等に定めています。
- 様式については、届出事項に応じて以下の様式に必要事項を記載の上、その他の関係書類を添えて提出してください。
条例第35条第1項又は第2項の規定(被保護者等住居・生活サービス提供事業)による届出様式について
- 被保護者等住居・生活サービス提供事業にかかる各種届出様式については、さいたま市被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例施行規則等に定めています。
- 様式については、届出事項に応じて以下の様式に必要事項を記載の上、その他の関係書類を添えて提出してください。
生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に係る認定申請様式について
- 日常生活支援住居施設に係る認定申請については、「日常生活支援住居施設に関する厚生労働省令で定める要件等を定める省令」(令和2年厚生労働省令第44号)第2条等に定められております 。
- 様式については、申請内容に応じて以下の様式に必要事項を記載の上、その他の添付書類のうち、必要な書類を添えて提出してください。なお、申請対象となる施設は社会福祉法第68条の2の規定(無料低額宿泊所)による届出を行った施設に限ることにご注意下さい。
認定申請様式等
さいたま市電子申請・届出サービスについて
各種届出・申請については、生活福祉課窓口や郵送のほか、さいたま市電子申請・届出サービスからでも手続きが可能です。以下のリンクよりご利用ください。なお、いずれの手続きも利用者登録が必要ですので、トップページの「利用者登録」をご利用ください。
その他
- 条例第8条に定める「運営規程」、条例第27条第9号に定める日常生活にかかる金銭管理を行う際の金銭等の「管理規程」に関する参考例は、以下の関連ダウンロードファイルに掲載しています。
関連ダウンロードファイル
関連リンク