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更新日付:2024年3月26日 / ページ番号:C001839
知的な障害があり、その状態が一定の基準に該当すると認められる場合に、市長から交付されます。手帳を取得することによって、各種福祉サービスを受けることができます。
手帳の交付を受けるには、申請書に次の書類等を添えて、お住まいの各区役所支援課へ申請してください。
さいたま市児童相談所(18歳未満の方)またはさいたま市障害者更生相談センター(18歳以上の方)において、心身の発達、日常の生活、行動、知的能力、社会性など心理的、社会的、医学的に診断し、知的障害と判定されるもの。
手帳の区分 | 障害の程度 |
---|---|
マルA | 最重度 |
A | 重度 |
B | 中度 |
C | 軽度 |
手帳に記載されている障害の程度に応じて、公共料金の減免、手当の給付などの他に、ホームヘルプサービスなどといった福祉サービスを受けることができます。
各区役所 | 電話番号 | ファックス |
---|---|---|
西区 支援課 | 048-620-2662 | 048-620-2766 |
北区 支援課 | 048-669-6062 | 048-669-6166 |
大宮区 支援課 | 048-646-3062 | 048-646-3166 |
見沼区 支援課 | 048-681-6062 | 048-681-6166 |
中央区 支援課 | 048-840-6062 | 048-840-6166 |
桜区 支援課 | 048-856-6172 | 048-856-6276 |
浦和区 支援課 | 048-829-6143 | 048-829-6239 |
南区 支援課 | 048-844-7172 | 048-844-7276 |
緑区 支援課 | 048-712-1172 | 048-712-1276 |
岩槻区 支援課 | 048-790-0163 | 048-790-0266 |
福祉局/障害福祉部/障害福祉課 自立支援給付係
電話番号:048-829-1305 ファックス:048-829-1981