ページの本文です。
更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C058612
さいたま市療育手帳に関する質問をQ&Aで掲載しております。
Q1.どのような人が交付対象ですか。
A1.さいたま市療育手帳制度要綱に規定する障害の程度に該当する知的障害者(児)に対し、交付されます。
Q2.どこで申請すればよいですか。
A2.各区支援課で申請してください。各区支援課では、これまでの発達経過や現在の生活状況等を確認します。聞き取った内容は、各区支援課から判定機関に送付されます。
Q3.大人になってから申請することはできますか。
A3.大人になってから初めて療育手帳を申請することもできます。発達期(おおむね18歳まで)に、知的能力の遅れが生じていたことを確認できることが必要です。18歳未満で受けた知能検査結果、母子手帳、小学校や中学校の成績表、学力テストの結果等がありましたら、申請の際にご持参ください。また、発達期の本人をよく知る家族や学校の先生等の証言から確認することもあります。
Q4.さいたま市に転入します。前の自治体で療育手帳の交付を受けていた場合は、どのように手続きしたらよいですか。
A4.さいたま市で障害福祉のサービスを受けるには、さいたま市の療育手帳の交付を受ける必要があります。さいたま市の各区支援課にお申し出ください。前住所地で行われた療育手帳判定の資料を活用し、判定の手続きを簡略化できる場合があります。詳しくは、各区支援課にお問い合わせください。
Q5.判定はどこで受けるのですか。
A5.
18歳未満の方
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区にお住まいの方は、北部児童相談所
中央区、桜区、浦和区、南区、緑区にお住まいの方は、南部児童相談所
(北部・南部ともに浦和区上木崎4-4-10子ども家庭総合センター4階)で判定を受けます。
18歳以上の方
障害者更生相談センター(大宮区吉敷町1-124-1大宮区役所4階)で判定を受けます。
Q6.判定はどのようなことをするのですか。
A6.心理検査(本人)、面接(本人・家族等)、精神科の診察(本人・家族等)を行います(一定の条件に該当する場合、判定手続きが一部省略可能なことがあります)。これまでに民間の医療機関等で心理検査や診断を受けたことがある方も、さいたま市の判定機関で心理検査や診察を受ける必要があります。同じ心理検査は、一定の検査間隔をあけて受ける必要があります。過去に心理検査を受けたことがある方は、申請時に各区支援課にお申し出ください。
Q7.判定当日はどのくらいの時間がかかりますか。
A7.
18歳未満の方
所要時間の目安については、予約時に各児童相談所の療育手帳担当へご確認ください。
18歳以上の方
障害状況等により、来所回数、所要時間は異なります。
判定内容 | 所要時間(目安) |
---|---|
新規判定 | 半日から1日程度かかります |
再判定 | 1時間半から3時間程度かかります |
Q8.療育手帳交付までにどのくらい時間がかかりますか。
A8.判定機関での検査・面接・診察等がすべて終了した日からおよそ4週間で、各区支援課に通知と療育手帳(交付の場合)が送られます。各区支援課が本人に結果の通知を行います。本人・家族は、交付の通知が届きましたら、各区支援課の窓口で療育手帳をお受け取りください。
Q9.障害基礎年金の申請の際、医療機関から療育手帳判定時の検査結果をもらってくるように言われました。対応してもらえますか。
A9.本人・家族が、障害基礎年金の申請に際して、判定時の検査結果を医療機関に提供することを希望する場合は、一定の形式で対応しています。
最後に判定を受けた判定機関 | 問い合わせ |
---|---|
各児童相談所 | 各児童相談所 |
障害者更生相談センター | 各区支援課 |
児童相談所と区支援課では、判定資料の提供方法が異なります。児童相談所には事前に電話連絡をお願いします。
なお、児童相談所の管轄は下記の通りです。
西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区にお住まいの方は、北部児童相談所 048-711-3917
中央区、桜区、浦和区、南区、緑区にお住まいの方は、南部児童相談所 048-711-2489
Q10.療育手帳はどのような時に必要ですか。
A10.たとえば、知的障害のある方が、手当の支給、医療費の免除、税金の控除等を受けようとするときに必要となります(対象とならない場合もあります)。また、一般企業の障害者雇用枠で就労するとき、障害がある方を対象とした施設や相談機関を利用するときに必要となります。さいたま市の障害者福祉の制度・各窓口については、さいたま市の障害者福祉ガイドをご覧ください。
Q11.療育手帳の表記の見方を教えてください。
A11.さいたま市療育手帳の表記の説明(PDF形式 111キロバイト)をご覧下さい。
福祉局/障害福祉部/障害者更生相談センター 知的障害係
電話番号:048-646-3124 ファックス:048-646-3163