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更新日付:2024年5月10日 / ページ番号:C081535

高齢者等の移動支援事業に対する補助制度のご案内

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 日常生活を送る上で必要な買い物や通院等の外出時の移動が困難な高齢者等を対象に、移動支援事業を実施する団体に対して、経費の一部を補助します。

補助の対象となる団体

 本補助金の交付を受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

 (1) 市内で活動する構成員が5人以上の団体であること。

 (2) 宗教的又は政治的な目的を有する団体でないこと。

 (3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業並びにこれに類する業を営む団体でないこと。

 (4) さいたま市暴力団排除条例(平成24年さいたま市条例第86号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は同条第2号に規定する暴力団員が構成員等(代表者、理事、監事、構成員又はこれらに準じる者をいう。)となっている団体でないこと。

補助の対象となる事業

 補助の対象となる事業の内容は、次に掲げる要件を全て満たすものとします。

 (1) 実施団体又は事業に賛同する社会福祉施設、事業所等が用意する車両を活用し、原則として、市内に居住する65歳以上の者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者に該当せず、独力での移動が困難な者(以下「利用者」という。)を、原則として、市内の商業施設、公共施設、医療機関等、日常生活を送る上で必要な場所に送迎するもの。

 (2) 「道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて(令和6年3月1日付け国自旅第359号国土交通省物流・自動車局旅客課長発通知)」 に基づき、実施するもの。

 (3) 送迎の発着点が市内であるもの。

【想定されるもの】
 ・社会福祉法人や民間事業者の遊休車両の活用による週1、2回程度の送迎
 ・自家用車に乗り合っての送迎 など

イラスト

補助金交付申請について

 そのほかの詳しい情報は、「令和6年度補助金交付申請について」をよくお読みください。
 申請様式等も併せて、以下からダウンロードしていただけます。

 1.令和6年度補助金交付申請について
 2.様式集
 3.記載例

 ご申請に当たっては、まず高齢福祉課(048-829-1259)までご相談ください。

 

活動が広がっています!

 写真
 各地域で、移動支援の活動が広がっています。
 ぜひ、以下の活動事例をご覧いただき、取組のヒントにしていただければ幸いです! 
 

 ★さいたま市内の活動事例
 

社会福祉法人などの団体の方へ

 高齢者等の移動支援事業は、地域の団体等が主体となって取り組んでいただく事業です。
 社会福祉法人など、地域福祉に携わる団体の皆様にも、ぜひ積極的なご協力をお願いします。

  • 送迎車両を活用した地域貢献について

 移動支援事業の実施を検討している地域の中には、送迎用の車両や運転手が確保できず、中々立ち上げに至らないところがあります。
 そこで、社会福祉法人などの団体において「地域に貢献する活動がしたい」といった希望がありましたら、ぜひご連絡ください。
 移動支援に団体の送迎車両等を活用することで、地域の貢献につながります。

<こんなメリットがあります!>
 送迎車両を提供いただいている社会福祉法人からは、「移動支援の利用者に法人のことを知ってもらう良い機会になる」「社会福祉法人の責務として地域における公益的な取組が求められており、移動支援事業への協力を通じて、地域貢献にもつながっている」との声をいただいています。

関連ダウンロードファイル

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/長寿応援部/高齢福祉課 企画施設係
電話番号:048-829-1259 ファックス:048-829-1981

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