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社会福祉法人に関する情報

社会福祉法第59条第1項において、「社会福祉法人は、毎会計年度終了後三月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる書類(計算書類等及び財産目録等)を所轄庁に届け出なければならない。」と規定されています。

また、社会福祉充実残額を毎年計算し、当該残額が生じた場合は、実施している社会福祉事業等へ再投下するための「社会福祉充実計画」を策定し、所轄庁の承認を得る必要があります。

社会福祉法人の設立は、法令に基づく施設の最低基準その他の要件を満たしている場合でなければ認められません。したがって、法人設立後直ちに行うことのできない事業を目的として法人を設立することはできません。

さいたま市が所管している社会福祉法人です。

社会福祉施設における寄附金品の取扱いについては、手続の透明性を確保し、施設運営の適正化を図るため、さいたま市では「社会福祉施設における寄附の取扱いに係る指針」を定めています。

社会福祉法人は、社会福祉施設の経営などの社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。

基本財産処分承認申請について社会福祉法人の基本財産は、法人存立の基礎となる財産であることから、その散逸を防止するため、厳重な管理が要請されています。

社会福祉法人の定款を変更する場合、所轄庁(さいたま市)の認可を受けなければ、その効力は生じないとされています。ただし、次の事項のみ変更する場合は、所轄庁への届出で足りるとされています。

法人の役員等の就任状況を把握するため、役員等の就任及び変更があった場合に、各法人からさいたま市長宛てに届出の提出をお願いしています。

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。