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更新日付:2024年12月24日 / ページ番号:C010710
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。したがって、社会福祉法に基づく社会福祉事業の実施を目的としないものは、社会福祉法人とはなり得ません。
このため、社会福祉施設等の設置又は経営についての認可等を併せて、その社会福祉施設等を経営する社会福祉法人の設立について、所轄庁の承認を受けることが必要です。
1.法人設立相談
法人設立の協議は、施設整備の協議と並行して進めます。法人設立については、福祉総務課(048-829-1253)へご相談ください。
なお、事業の継続性等の観点から、設立代表者など設立後も法人運営に携わる方がお越しください。
2.「社会福祉法人設立認可等協議書」提出
協議が進み計画が固まってきたら、「社会福祉法人設立認可等協議書」を福祉総務課へご提出ください。
締め切りは8月末までです。締め切りを過ぎた場合、受理できませんのでご注意ください。
3.社会福祉法人設立認可等準備審査会での審査
原則、設立代表者及び施設長予定者にご出席いただき、計画の審査を行います。
なお、10月頃の開催を予定しております。
準備審査会にて承認された案件は、審査委員会へ附議されます。
4.社会福祉法人設立認可等審査委員会での審査
準備審査会から附議された案件について、その計画の妥当性について審査を行います。
12月頃、計画の妥当性の適否を通知します。
《事業採択等》(2~3月頃)
※施設整備への補助金交付は、予算の範囲内で行われます。
上記審査委員会で適と判断されても、事業が採択されない場合は計画を進めることはできません。
詳しくは、各施設整備所管課へご確認ください。
例 特別養護老人ホーム等:介護保険課(048-829-1265)
障害者支援施設等:障害政策課(048-829-1309)
保育所等:のびのび安心子育て課(048-829-1868)
5.「社会福祉法人設立認可申請書」提出
審査委員会で適とされ、事業採択された場合は、補助内示確定後、「社会福祉法人設立認可申請書」を福祉総務課へご提出ください。
6.法人設立認可書の交付
提出された申請書を精査し、設立認可書を交付します。併せて、新設法人の今後の手続き等についてもご説明いたします。
※この時点では、まだ社会福祉法人は設立されていません。
上記設立認可書により、法務局にて法人設立登記を行うことで、社会福祉法人が設立します。
福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961