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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C089306

社会福祉連携推進法人制度について

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社会福祉連携推進法人制度について

 令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から、「社会福祉連携推進法人制度」が施行されます。
 社会福祉連携推進法人は、1.社員の社会福祉に係る業務の連携を推進し、2.地域における良質かつ適切な福祉サービスを提供するとともに、3.社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的として設立されるものです。
 具体的な事業としては、社会福祉連携推進業務として6つ(1.地域福祉支援業務、2.災害時支援業務、3.経営支援業務、4.貸付業務、5.人材確保等業務、6.物資等供給業務)挙げられています。

 社会福祉連携推進法人制度について(厚生労働省ホームページ)

認定までの流れ

 社会福祉連携推進法人の認定にあたっては、大きく「一般社団法人設立の手続き」と「社会福祉連携推進法人設立の手続き」に分けられますが、連携推進法人の基準を踏まえた検討を行う必要があるため、一般社団法人設立の手続きの段階から所轄庁(さいたま市)への相談を行ってください。

≪一般社団法人設立の手続き≫
 1.設立準備
  社会福祉連携推進法人設立に向け、原始定款の内容、役員体制、役員報酬や会費の在り方、業務内容等を検討。
   ・連携推進法人の基準を踏まえた検討を行う必要があるため、この段階から所轄庁(さいたま市)への相談を行ってください。
   ・並行して公証役場で原始定款内容の確認を行ってください。

 2.公証人による定款の認証
  原始定款を策定し、公証人による認証を受ける。

 3.設立時役員の調査
  設立時役員は、一般社団法人設立の手続きが法令・定款に違反していないか調査する。

 4.法務局での登記
  主たる事務所の所在地を管轄する法務局において登記することにより、一般社団法人が設立。

 5.設立時社員総会
  次の内容について、設立時社員総会にて承認・決議を行う。
   ・社会福祉連携推進方針、役員報酬規程、会費規定等の承認
   ・社会福祉連携推進評議会の構成員の選任決議
   ・認定があった場合の名称変更の決議

≪社会福祉連携推進法人設立の手続き≫
 6.社会福祉連携推進認定の申請

 7.社会福祉連携推進認定

 8.定款変更届の提出(名称の変更)
  一般社団法人から社会福祉連携推進法人への名称変更について定款変更届を所轄庁(さいたま市)に提出。

 9.名称変更の登記
  法務局にて一般社団法人から社会福祉連携推進法人への名称変更登記を行う。

社会福祉連携推進法人の認定について

 社会福祉連携推進法人の認定申請にあたっては、厚生労働省ホームページにある通知等を確認の上、事前に所轄庁(さいたま市)への相談を経てから行ってください。

 ・社会福祉連携推進法人の認定等について(令和3年11月12日厚生労働省社会・援護局長通知)
 ・社会福祉連携推進法人制度の施行に向けたFAQ(No.1)

 なお、認定申請にあたっては、次の表に掲げる書類を正本・副本1通ずつ提出する必要があります。

書類 説明
1 社会福祉連携推進認定申請書(別記様式2)
2 定款 社会福祉連携推進法人定款例(別紙3)をもとに作成すること
・理事長名で原本証明すること
3 社会福祉連携推進方針(別記様式3)
4 社員総会議事録 ・「社会福祉連携推進方針」について決議した社員総会議事録を添付すること
・理事長名で原本証明すること
5 登記事項証明書 ・申請から3か月以内に発行されたもの
6 役員関係書類
(1)役員名簿 ・役員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
(2)履歴書
(3)就任承諾書
7 法第127条各号に規定する認定基準のいずれにも適合することを証する書類(別記様式4) ・社会福祉連携推進業務にかかる事業費率が過半を占めていること
・2以上の法人が社員として参画し、その過半数が社会福祉法人であること
・議決権総数の過半数が社会福祉法人であること
・1の社員に、議決権総数の過半数の議決権を配分しないこと
8 法第128条各号に規定する欠格事由のいずれにも
該当しないことを証する書類
(1)欠格事由に該当しないことを証する書類(別記様式5)
(2)表明・確約書(別添1 役員用)
(3)表明・確約書(別添2 社員用)
9 社会福祉連携推進評議会関係書類
(1)評議会の構成員名簿 ・評議会構成員の氏名、生年月日及び住所を記載した書類
(2)履歴書
(3)就任承諾書
10 社員一覧 ・社員の名称、代表者及び主たる事務所の所在地を記載した書類
11 財産目録
12 事業計画書及び収支予算書
(1)事業計画書(2か年度分)
(2)収支予算書(2か年度分) ・会費等により、少なくとも2か年度において事業支出に相当する収入が確保されていること
13 その他所轄庁が必要と認める書類

社会福祉連携推進法人に係る各種申請様式について

 社会福祉連携推進法人に伴う各種申請書等の提出にあたっては、次の様式を使用してください。

申請及び届出内容等 様式
定款変更(申請) 定款変更認可申請書(別記様式6)
定款変更(届出) 定款変更届書(別記様式7)
社会福祉連携推進方針の変更認定申請 社会福祉連携推進方針変更認定申請書(別記様式8)
代表理事の選定または解職の認可 代表理事の(選定・解職)に係る認可申請書(別記様式9)
社会福祉連携推進評議会による業務評価 業務評価書(別記様式1)
貸付業務を行う場合 貸付業務の実施方法(別紙1)
委託募集を行う場合 委託募集の特例の実施方法(別紙2)

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/福祉総務課 支援係
電話番号:048-829-1253 ファックス:048-829-1961

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