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許可申請・営業届出の手続き

食品衛生法によって定められた飲食店などの施設を営業される方は、営業許可の申請をして許可を得なければ営業をすることはできません。

自動車で調理を行い販売するには、営業許可を取得する必要があります。

除毒されていないふぐの加工調理や販売を行う施設は「埼玉県ふぐの取扱いに関する条例」に基づき、ふぐ処理施設の認定を受けてください。

平成30年6月13日に食品衛生法等の一部を改正する法律が公布され、原則としてすべての食品等事業者に、HACCPに沿った衛生管理が制度化されました。

小規模な一般飲食店事業者に向けて作成した「食品衛生管理マニュアル」及び「食品衛生管理カレンダー」を掲載しています。