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更新日付:2024年8月30日 / ページ番号:C080001
2020年7月20日から、国(厚生労働省)の「食品衛生申請等システム」の運用が始まりました。これにより、今まで営業所を所管する保健所の窓口で手続きをする必要があった営業許可等の申請・届出は、順次、インターネットを通じて行えるようになっています。さいたま市では申請・届出共に受付可能ですが、申請の場合は後日、手数料の納付に窓口にご来所いただく必要があります。
※窓口での申請・届出も引き続き行うことができます。
システムには、こちらからアクセスしてください。 食品等事業者の方はこちら(外部サイトへリンク)
具体的な登録方法は、食品衛生申請等システム利用マニュアルをご参照ください。
1 共通機能 manual01_ifas.pdf (mhlw.go.jp)
2 営業許可・届出 manual02_ifas.pdf (mhlw.go.jp)
3 食品リコール manual03_ifas.pdf (mhlw.go.jp)
保健衛生局/保健所/食品衛生課
電話番号:048-840-2226 ファックス:048-840-2232