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更新日付:2024年4月19日 / ページ番号:C003360

企業・事業者向けAED関連情報

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自動体外式除細動器(AED)については、平成16年7月に救命の現場に居合わせた市民による使用の取扱いを厚生労働省から示されて以降、国内において急速に普及し、AEDを用いた救命事例が多数報告されております。
一方で、AEDは、適切な管理が行われなければ、緊急時に作動せず、救命効果に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。
これらを踏まえ、AEDの適切な管理等を徹底するため、AEDの設置者等に対して日常点検や消耗品の管理、設置情報の登録・公開等の実施を呼び掛けています。

AEDの設置者等にお願いしたい事項

厚生労働省において「AEDの設置者等が行うべき事項等」(参考資料(1)別紙(PDF形式 250キロバイト))を取りまとめ、平成21年4月16日に各都道府県知事等あて通知が発出されました。
その主な内容、その他AEDの設置者等にお願いしたい事項は、以下のとおりです。

日常点検等の実施について

AEDの設置者は、設置したAED の「点検担当者」を配置し、次に掲げる日常点検等を実施してください。

  • AEDのインジケータの表示を日常的に確認すること。
  • 消耗品(電極パッド及びバッテリ。以下同じ。)の交換時期を表示ラベルにより確認し、適切に交換すること。

AEDの廃棄や譲渡について

AEDは高度管理医療機器、特定保守管理医療機器として、製造販売業者やAED販売店でAEDの設置場所の登録・管理をしております。そのため、設置しているAEDを廃棄したり、譲渡したりする際には、AEDの購入店又は製造販売業者へご連絡ください。

AEDの耐用期間について

AED本体の耐用期間は、製造販売業者が使用環境、単位時間内の稼働時間や使用回数などを考慮し、耐久性に係るデータから設定しております。耐用期間は、AEDの添付文書や取扱説明書に記載されていますので必ずご確認ください。耐用期間が不明な場合や耐用期間経過時の対応については、製造販売業者等にお問い合わせください。

AEDの設置表示について

市民の方等のために、AEDを使えるようにしていただいている場合は、市民の方等の目に触れる場所へ、AEDを設置している旨の掲示をお願いいたします。
さいたま市では、AEDの設置表示のステッカーを無償で配布しております。ステッカーが必要な場合は、地域医療課までご連絡下さい。

設置表示ステッカー
AED設置表示用ステッカー 

応急手当定期講習のお知らせ

さいたま市消防局では、心肺蘇生法やAEDの使用法、止血法などを身につけていただくための応急手当講習を開催しています。
令和6年度【団体開催】応急手当講習お申し込みについて

AED設置情報提供システムのお知らせ

埼玉県では、県内のAED設置場所の検索が可能となる「埼玉県AEDマップ(新しいウィンドウで開きます)」を運用しています。
詳しくは、埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

AEDの各製造販売業者ホームページ(50音順)

旭化成ゾールメディカル株式会社 ホームページ
http://www.ak-zoll.com/(新しいウィンドウで開きます)

オムロン ヘルスケア株式会社 ホームページ
http://www.aed.omron.co.jp/(新しいウィンドウで開きます)

株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン ホームページ
https://www.philips.co.jp/healthcare/consumer/aed(新しいウィンドウで開きます)

日本光電工業株式会社 ホームページ
https://www.aed-life.com/(新しいウィンドウで開きます)

日本CUメディカルシステム株式会社 ホームページ
http://www.japan-cu.com/(新しいウィンドウで開きます)

日本ストライカー株式会社 ホームページ
https://www.physio-control.jp/(新しいウィンドウで開きます)

日本ライフライン株式会社 ホームページ
https://www.aed-rescue.com(新しいウィンドウで開きます)

フクダ電子株式会社 ホームページ
https://www.fukuda.co.jp/aed/(新しいウィンドウで開きます)

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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