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更新日付:2024年10月15日 / ページ番号:C084060

AED(自動体外式除細動器)を設置しています 救える命を救うために

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さいたま市では、有事の際に市民のみなさまの大切な命を守る体制の整備の一環として、市民が多く利用する市有施設にAEDを設置しています。

AEDとは

AEDとは、Automated External Defibrillatorの頭文字をとったもので、日本語訳では自動体外式除細動器といい、心室細動(心臓が細かく震え、血液を全身に送ることができない状態)を起こした際、心臓に電流を流してショックを与えることで、正常な心臓のリズムに戻す機能を持つ医療機器です。
AED自体が音声で使用の手順などを示すので、どなたでもAEDを使用した救命活動を行うことができます。

一次救命処置の重要性

心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)、AEDを使用した電気ショック、気道異物除去の3つを合わせて一次救命処置といいます。
119番通報をしてから救急車が救急の現場に到着するまで、平均して10分以上かかり、救急隊が傷病者に接触して処置を開始するにはさらに数分を要します。心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、救急隊を待つ間にその場に居合わせた市民が救命処置を行うと、救命効果が2倍程度高いことがわかっています。
傷病者の命を救うためには、その場に居合わせた市民による一次救命処置が重要といえます。
一次救命処置は、AEDや感染防護具などの簡単な器具以外には特殊な医療器具を必要とせず、特別な資格がなくても誰でも行うことができますが、さいたま市では応急手当講習においてその技術を学ぶことができますので、受講をご検討ください。

心肺蘇生法の手順

救命曲線

さいたま市の取組み

平成18年7月に、市有施設へのAEDの設置基準、設置場所のあり方などを定めた「AED等の整備方針」を策定し、整備を進めてまいりました。
令和6年4月に、これまでの「AED等の整備方針」に「誰もが有事の際に迷わずAEDにたどり着き、24時間いつでも必要な時にAEDを使用できる環境の整備」及び「AEDの適切な使用方法の周知」などの項目を追加し、「さいたま市自動体外式除細動器(AED)整備方針及び整備計画」として改正をいたしました。

さいたま市自動体外式除細動器(AED)整備方針及び整備計画

AED設置場所

地域医療課がAEDを設置している市有施設の場所は次のとおりです。
R6年度AED設置場所一覧(PDF形式 173キロバイト)
R6年度AED設置場所一覧(CSV形式 55キロバイト)

AED設置場所一覧のデータは、埼玉県オープンデータポータルサイトにも掲載しています。オープンデータを利用される場合は、埼玉県オープンデータポータルサイト(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

設置表示

救急事案発生時に、市民が速やかにAEDにたどり着ける、あるいは発見できるように、AEDを設置する市有施設には、出入り口付近へのAED設置表示用ステッカーの掲示や、フロア案内図等へのアイコンの表示をしています。
なお、AED設置表示用ステッカーは、AEDを設置している企業・事業者向けにも、無償で配布しておりますので、ステッカーが必要な場合は、地域医療課までご連絡下さい。

AED設置ステッカー
庁舎入口
(AED設置表示用ステッカー)
庁内案内図への掲示
フロア案内図
トイレ案内標記のAED表示
トイレの案内表示

応急手当定期講習会等のお知らせ

さいたま市消防局では、心肺蘇生法やAEDの使用法、止血法などを身につけていただくための応急手当講習を開催しています。
定期応急手当講習 開催日程と受付状況

AED設置情報提供システムのお知らせ

埼玉県では、県内のAED設置場所の検索が可能となる「埼玉県AEDマップ(新しいウィンドウで開きます)」を運用しています。
詳しくは、埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

保健衛生局/保健部/地域医療課 
電話番号:048-829-1292 ファックス:048-829-1967

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