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更新日付:2025年4月14日 / ページ番号:C119427

妊婦のための支援給付について

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1 お知らせ

・子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。 令和7年4月1日以降に出産される予定の方を対象に「妊婦支援給付金」を支給します。

・令和7年3月31日までに出産された方はすでに実施している「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」(新しいウィンドウで開きます) を支給します。

・妊婦支援給付金の支給方法は「現金」と「デジタル地域通貨」です。デジタル地域通貨を選択した場合、上乗せして支給します。デジタル地域通貨についての詳細はこちらへ。

・前住所地で妊婦支援給付金(2回目)を受給せずに、さいたま市に転入された場合、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となることがあります。転入日から1~2か月程度で案内を送付しますので、それまでお待ちください。

2 事業概要

妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。
また、支給に当たっては、アンケートや面談を行い、必要なサービス等につなげることで、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走型相談支援を実施します。

※妊婦支援給付金の活用については妊婦支援給付金の活用例示(PDF形式 160キロバイト) をご覧ください。
※伴走型相談支援の詳細については「伴走型相談支援について」(新しいウィンドウで開きます) をご覧ください。
妊婦支援給付金事業概要

3 対象者

・妊婦支援給付金(1回目)
次の1~5の全てに該当する方
1 申請時点(妊婦給付認定申請時点)で本市に住民票がある妊婦。
2 産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認している(妊娠の事実確認をしている)方。
3 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、令和7年3月31日までに出産、流産、死産又は人工妊娠中絶されていない方。
4 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、令和7年3月31日までに本市へパパママ応援ギフト(妊娠分)を申請していない方。
5 妊婦給付認定の原因となった妊娠について、他の市区町村から、現金やクーポン等で妊婦支援給付金(1回目)又は出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト)の支給を受けていない方。

・妊婦支援給付金(2回目)
次の1~2の全てに該当する方
1 令和7年4月1日以降に出産し、申請時点(胎児の数の届出時点)で本市に住民票がある妊産婦。
2 妊婦給付認定の原因となった妊娠と同一の妊娠を原因として、他の市区町村から、現金やクーポン等で妊婦支援給付金(2回目)の支給を受けていない方。

※産科医療機関を受診し、医師が胎児心拍を確認後、令和7年4月1日以降に流産・死産・中絶された方も妊婦支援給付金の支給対象となります。電子申請のご案内がお手元にない場合は郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※さいたま市で申請前に転出した場合は、転出先の市区町村で「妊婦支援給付金」を支給することになります。支給方法については転出先の市区町村にご確認ください。
※前住所地で妊婦支援給付金(2回目)を受給せずに、さいたま市に転入された場合、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となることがあります。転入日から1~2か月程度で案内を送付しますので、それまでお待ちください。

4 支給額

妊婦支援給付金(1回目) 50,000円
妊婦支援給付金(2回目) 胎児1人あたり50,000円
※双子の場合は、妊婦支援給付金(1回目) 50,000円、妊婦支援給付金(2回目)50,000円×2となります。

デジタル地域通貨を選択した場合は、たまポンが上乗せされます。
令和7年3月1日から令和8年2月28日までの申請については、5,000円相当のたまポンを上乗せします。
※申請期間や付与されるたまポンの額は変更となる場合があります。

5 支給方法

・現金

・デジタル地域通貨

【デジタル地域通貨とは】
 デジタル地域通貨とは、市内の取扱加盟店で使えるキャッシュレス決済サービスで、スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」(新しいウィンドウで開きます)で利用可能です。

【デジタル地域通貨の種類】
妊婦支援給付金に係るデジタル地域通貨には以下のものがあります。
〇出産・子育て応援ポイント
 妊婦支援給付金をデジタル地域通貨として付与したもの。1ポイント=1円。
〇たまポン
 出産・子育て応援ポイントを付与した際に上乗せされるポイント。1ポイント=1円。

【1.たまポンの上乗せ分】
令和7年3月1日から令和8年2月28日までの期間中に妊婦支援給付金(1回目・2回目)を、「デジタル地域通貨」を選択して申請した場合、50,000円相当の出産・子育て応援ポイントに加えて、5,000円相当のたまポンを付与します。
※付与されるたまポンの額は変更となる場合があります。

【2.子育て世帯応援キャンペーンの上乗せ分】
妊婦支援給付金(2回目)を、「デジタル地域通貨」を選択して申請した場合、【1.たまポン上乗せ】に加えて、10,000円相当の出産・子育て応援ポイントを付与します。

妊婦支援給付金上乗せ金額

【利用可能店】
〇出産・子育て応援ポイント:取扱加盟店のうち、次に掲げる業種の加盟店では利用不可:酒類販売、宝飾販売、ペット用品、チケット/電子マネー、居酒屋・Bar、まつ毛エクステ・ネイル、不動産業、審美歯科、美容医療、動物病院
〇たまポン:加盟店のうち、一部を除く取扱加盟店で利用可能

※「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店は、「さいたま市みんなのアプリ」内の「加盟店一覧」にて、それぞれ「出産・子育て」・「たまポン」と表示されている店舗です。また、「さいたま市みんなのアプリ」ホームページ(新しいウィンドウで開きます)からの検索も可能です。

【有効期間】
〇出産・子育て応援ポイント:付与された日から1年間
〇たまポン:最終付与日または最終利用日から180日間

【注意事項】
(1)申請前にスマートフォンで「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロードが必要です。
(2)アプリ内で発行される「行政給付受取番号」が申請時に必要です。行政給付受取番号の発行にはマイナンバーカードでの認証が必要です。
※行政給付受取番号の取得方法については、「9 行政給付受取番号の取得方法」を参照

※さいたま市みんなのアプリ、デジタル地域通貨及びたまポンの詳細は、こちら(新しいウィンドウで開きます) をご覧いただくか、さいたま市みんなのアプリコールセンター(TEL:0570-037-279 FAX:048-711-1317)、または、さいたま市みんなのアプリ相談カウンター:各区役所に設置(9:00~17:00(最終受付時間:16:30)(土曜日、日曜日、祝日を除く) )までお問い合わせください。

6 申請方法

さいたま市が実施する「伴走型相談支援」(新しいウィンドウで開きます)における、以下の面談時に「電子申請のご案内」を配付します。「電子申請のご案内」には電子申請を行うために必要な電子申請番号が記載されていますので、申請が完了するまでなくさないようご注意ください。「電子申請のご案内」に記載の専用二次元コードより申請してください。
※電子申請ができない場合は、申請書(紙)での申請も引き続き対応します。

・妊婦支援給付金(1回目):妊娠届出時に母子保健相談員(助産師等)等の専門職の面談時に配付
・妊婦支援給付金(2回目):生後4か月頃までに実施する新生児訪問又はハローエンゼル訪問等の面談時に配付

7 申請状況の確認について

・申請の状況については、「さいたま市 電子申請・届出サービス」の【申込内容照会】からご確認いただけます。
 【さいたま市 電子申請・届出サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp)(新しいウィンドウで開きます) ※このページから申請はできません。
申請処理確認方法
・こちらから支給決定通知もご確認いただけます。支給決定後、支給決定通知が確認できるようになった際には、申請時に入力していただいたメールアドレスに連絡いたします。
 ※申請書(紙)で申請された場合は、紙の支給決定通知書を送付します。

8 申請手続きに必要なもの

電子申請の場合
・妊娠届出時及び新生児訪問等の面談時にお渡ししている「電子申請のご案内」に記載の専用二次元コード
・申請者本人の本人確認書類の画像(運転免許証及びマイナンバーカード等の顔写真付きの公的身分証明書は1点、その他は2点)
・電子申請番号(「電子申請のご案内」の「電子申請番号」に記載された番号です)

【現金での受け取りを希望する場合】
・申請者本人の振込先口座が確認できる画像(通帳、キャッシュカード、金融機関のアプリ画面等)

【デジタル地域通貨での受け取りを希望する場合】
・行政給付受取番号(「さいたま市みんなのアプリ」内で、マイナンバーカード認証後に取得可 )
※行政給付受取番号の取得方法については、「9 行政給付受取番号の取得方法」 を参照

申請書(紙)での申請の場合
・申請書
・申請者本人の本人確認書類のコピー(運転免許証及びマイナンバーカード等の顔写真付きの公的身分証明書は1点、その他は2点)

【現金で受け取りを希望する場合】
・申請者本人の振込口座情報が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード、金融機関のアプリ画面等)

【デジタル地域通貨で受け取りを希望する場合】
・行政給付受取番号(「さいたま市みんなのアプリ」内にてマイナンバーカードの認証後発行)
※行政給付受取番号の取得方法については、「9 行政給付受取番号の取得方法」を参照

※申請者本人の本人確認書類の画像(コピー)は、申請時点における住民登録上の氏名及び生年月日が確認できる部分が必要です。
※現金受取口座が旧姓名義の場合は、新旧の氏名が記載されている本人確認書類の画像(コピー) が必要です。

9 行政給付受取番号の取得方法

妊婦支援給付金をデジタル地域通貨での受け取りを希望する場合、「行政給付受取番号」が必要です。「行政給付受取番号」の取得方法につきましては、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。

10 申請期間

・妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで。

・妊婦支援給付金(2回目)
出産予定日の8週間前を起算日として2年を経過する日まで。
※出産予定日より前に出産している場合、出産日が起算日となります。


【流産・死産・中絶をされた方】
・妊婦支援給付金(1回目)
医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで。

・妊婦支援給付金(2回目)
流産・死産・中絶をされたことが、医療機関等において確認された日を起算日として2年を経過する日まで。


【申請期間の考え方】(例:令和7年4月1日が起算日のとき)
令和7年4月1日(起算日)から2年を経過する日である令和9年3月31日までが申請期間(令和9年4月1日は申請不可)

11 支給時期

支給方法が「現金」の場合は指定口座へ振込、「デジタル地域通貨」の場合は「さいたま市みんなのアプリ」内へ付与します。

電子申請の場合
・申請を市が受理した月の翌月の末日

申請書(紙)での申請の場合
・申請書が市に到着(必着)した月の翌月の末日

※申請内容に不備がなかった場合に限ります。申請内容に不備があった場合は、不備の補正が完了した月の翌月の末日が支給日となります。
※月末日が休日(土・日・祝)の場合は、その直前の平日が支給日となります。12月のみ28日が支給日となります(令和7年は12月26日が支給日となります)。

12 流産・死産・中絶された方、出生後にお子様を亡くされた方へ

※流産・死産、お子様との死別を経験された方への相談窓口こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

・流産・死産された方
 妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、妊婦支援給付金(1回目)・(2回目)の支給対象となります。
 申請書類がお手元にない場合は、申請の案内を郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

※妊娠届出をしていなくても、胎児心拍確認後に流産・死産となった場合は、支給対象となります。
 医療機関で診断書を発行していただく必要があります。以下の様式をご利用ください。
  診断書参考様式:【参考様式】妊婦給付認定用診断書(こども家庭庁)(ワード形式 17キロバイト)


・出生後にお子様がお亡くなりになった方
 面談等を実施することなく、妊婦支援給付金(2回目)の支給対象となります。
 申請の案内を郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

13 申請に関するよくあるご質問

Q1:電子申請をしたが、完了のメールが来ない。
A1:次の理由が考えられます。確認をお願いいたします。
・入力不備
・受信拒否の設定になっている
・メールボックスの容量がいっぱいになっている
・利用者の端末にて、迷惑メール認定されている 等
確認しても通知メールがない場合は、システム操作に関する以下の問い合わせ先までご連絡ください。
固定電話コールセンター:0120-464-119(フリーダイヤル)(平日9:00~17:00 年末年始を除く)
携帯電話コールセンター:0570-041-001(有料)     (平日9:00~17:00 年末年始を除く)

Q2:電子申請ができないので申請書(紙)で申請したい。
A2:面談時に配付する「電子申請のご案内」にしたがって、申請書(紙)の発行手続きをお願いします。

Q3:「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店はどこですか。
A3:「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店は、「さいたま市みんなのアプリ」内の「加盟店一覧」にて、それぞれ「出産・子育て」・「たまポン」と表示されている店舗です。また、さいたま市みんなのアプリのHP(新しいウィンドウで開きます) からの検索も可能。
「さいたま市みんなのアプリ」の操作方法につきましては、さいたま市みんなのアプリコールセンター(TEL:0570-037-279 FAX:048-717-8400)、または、さいたま市みんなのアプリ相談カウンター:各区役所に設置(9:00~17:00(最終受付時間:16:30)(土曜日、日曜日、祝日を除く) )までお問い合わせください。

Q4:申請後、支給方法について、現金をデジタル地域通貨へ、または、デジタル地域通貨を現金へ変更することは可能か。
A4:一度、支給方法を選択して申請が完了した後に、支給方法は変更できません。

Q5:支給後、受給した現金をデジタル地域通貨に、または、デジタル地域通貨を現金に換金することは可能か。
A5:現金を「さいたま市みんなのアプリ」でチャージするとデジタル地域通貨が得られます。デジタル地域通貨を現金に換金することはできません。

Q6:申請者は夫等でもよいか。
A6:申請者は妊婦本人のみであり、夫等は含まれません。

Q7:受取人を妊婦本人以外に変更することは可能か。
A7:妊婦本人のみ受け取れます。父親や祖父母その他の者は、支給対象者にはなりえません。

Q8:妊婦支援給付金は課税対象か。
A8: 非課税となります。

14 Q&A

Q&A(PDF形式 155キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)

15 申請者の誓約・同意事項

申請者は以下の事項について、誓約・同意していただく必要があります。必ずご確認ください。
1.産科医療機関等を受診し、医師による妊娠(胎児心拍)の確認を受けています。
2.他の自治体で、妊婦支援給付金(1回目)(以下、「給付金」という。)または国の出産・子育て応援交付金事業の出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト)の支給を受けていません。
3.給付金の支給要件の該当性等を審査するため、必要に応じて、市が住民基本台帳情報等の公簿等で確認を行うことや、医療機関に妊娠の事実を確認すること、他の行政機関等に給付金の支給状況を確認すること、必要な資料の提供を求める・提供することがあります。
4.公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
5.妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のための総合的な支援に必要となる場合には、市町村、医療機関、相談支援関係機関等が把握した情報(妊娠状況や妊婦健康診査受診状況、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)等で活用するアンケート結果等)について、必要に応じて相互に確認・共有することに同意します。
6.市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、市が申請者に連絡・確認できない場合に、給付金が支給されないことに同意します。
7.給付金の支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還します。
8.申請時に選択した給付金の支給方法(「現金」または「デジタル地域通貨」)を、申請完了後に変更することはできません。

16 給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!

本市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、「妊婦支援給付金」の支給のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

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子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 よりそい支援係
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-829-1960

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