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更新日付:2025年4月30日 / ページ番号:C093988
・子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行されました。令和7年4月1日以降に出産される予定の方を対象に「妊婦支援給付金」(新しいウィンドウで開きます) を支給します。
・令和7年3月31日までに出産された方はすでに実施している「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」を支給します。
・令和6年10月1日から、パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の支給方法として、「現金」の他に「デジタル地域通貨」も選べるようになりました。デジタル地域通貨についての詳細はこちらへ。
・前住所地で出生後の出産・子育て応援給付金を受給せずに、さいたま市に転入された場合、パパママ応援ギフト(出生分)の支給対象となることがあります。転入日から1~2か月程度で案内を送付しますので、それまでお待ちください。
さいたま市では、全ての妊婦や子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、経済的支援と伴走型相談支援を一体とした出産・子育て応援事業を実施し、 出産育児関連用品の購入や子育て支援サービス利用時の費用負担の軽減を図る経済的支援として、「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」を支給します。
また、支給に当たっては、アンケートや面談を行い、必要なサービス等につなげることで、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走型相談支援を実施します。
※パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の活用については、パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の活用事例(PDF形式 189キロバイト)をご覧ください。
※伴走型相談支援の詳細については「伴走型相談支援について」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
・パパママ応援ギフト(妊娠分)
次の1~5の全てに該当する方
1.令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦(令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦であり、パパママ応援ギフト(妊娠分)が未申請である方及び令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方は妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者となります。妊婦支援給付金の詳細については、「妊婦支援給付金」(新しいウィンドウで開きます) をご覧ください。)
2.令和7年3月31日までにパパママ応援ギフト(妊娠分)の申請をしている、令和6年4月2日から令和7年3月31日までに児童を出産している、または令和5年2月1日以降に妊娠の届出を行い、令和7年3月31日までに流産・死産・中絶された方
3.申請時点でさいたま市に住民票がある妊婦
4.妊娠届出時にさいたま市の面談を受けている方(妊娠の届出にあたり、産科医療機関等で妊娠事実の確認が必要です。)
5.対象となる妊婦について、他の市区町村から現金やクーポン等で出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト)の支給を受けていない方
・パパママ応援ギフト(出生分)
次の1~4の全てに該当する方
1.令和6年4月2日から令和7年3月31日までに出生した児童を養育している方(令和7年4月1日以降に出産した方は妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者となります。妊婦支援給付金の詳細については、「妊婦支援給付金」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。)
2.申請時点で児童と児童の養育者の住民票がさいたま市にある方
3.新生児訪問等で面談を受けている方
4.対象となる児童について、他の市区町村から、現金やクーポン等で出産・子育て応援給付金(子育て応援ギフト)の支給を受けていない方
※さいたま市で申請前に転出した場合は、面談実施の有無に関わらず、転出先の市区町村で「出産・子育て応援給付金」又は「妊婦支援給付金」を支給することになります。支給方法については転出先の市区町村にご確認ください。
※さいたま市に転入した方も、転入前の市区町村で「出産・子育て応援給付金」の支給を受けていなければ、さいたま市での面談終了後、「さいたま市パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」又は「妊婦支援給付金」を申請することができます。
※DV等やむを得ない理由でさいたま市内に住民票がなく、さいたま市で「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の支給を希望される方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
※海外で出産した場合、パパママ応援ギフト(出生分)は支給対象となりますが、パパママ応援ギフト(妊娠分)の支給は、日本国内で妊娠届出をした方に限ります。
※妊娠届出「後」に流産・死産された方も「パパママ応援ギフト(妊娠分)」の支給対象となります。
※妊娠届出「前」に流産・死産された方は「パパママ応援ギフト(妊娠分)」の支給対象とはなりません。
妊娠届出後の「パパママ応援ギフト(妊娠分)」 妊婦1人あたり50,000円
出生届出後の「パパママ応援ギフト(出生分)」 児童1人あたり50,000円
※双子の場合は、パパママ応援ギフト(妊娠分)50,000円、パパママ応援ギフト(出生分)50,000円×2となります。
デジタル地域通貨を選択した場合は、たまポンが上乗せされます。
令和7年3月1日から令和8年2月28日までの申請については、5,000円相当のたまポンを上乗せします。
・現金
・デジタル地域通貨
【デジタル地域通貨とは】
デジタル地域通貨とは、市内の取扱加盟店で使えるキャッシュレス決済サービスで、スマートフォンアプリ「さいたま市みんなのアプリ」(新しいウィンドウで開きます)で利用可能です。
【デジタル地域通貨の種類】
パパママ応援ギフトに係るデジタル地域通貨には以下のものがあります。
〇出産・子育て応援ポイント
パパママ応援ギフトをデジタル地域通貨として付与したもの。1ポイント=1円相当。
〇たまポン
出産・子育て応援ポイントを付与した際に上乗せされるポイント。1ポイント=1円相当。
【たまポンの上乗せ】
デジタル地域通貨を選択した場合は、たまポンが上乗せされます。
令和7年3月1日から令和8年2月28日までの申請については、5,000円相当のたまポンを上乗せします。
【利用可能店】
一部の取扱加盟店では利用できないことがあるのでご注意ください。
〇出産・子育て応援ポイント:取扱加盟店。ただし、次に掲げる業種の取扱加盟店では利用不可。
酒類販売、宝飾販売、ペット用品、チケット/電子マネー、居酒屋・Bar、まつ毛エクステ・ネイル、不動産業、審美歯科、美容医療、動物病院
〇たまポン:取扱加盟店のうち、一部を除く取扱加盟店で利用可能。
※「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店は、「さいたま市みんなのアプリ」内の「加盟店一覧」にて、それぞれ「出産・子育て」・「たまポン」と表示されている店舗です。また、「さいたま市みんなのアプリ」ホームページ(新しいウィンドウで開きます)からの検索も可能です。
【有効期間】
〇出産・子育て応援ポイント
令和7年4月30日までに申請した方:付与日から1年間
令和7年5月1日以降に申請した方 :付与日から令和8年3月31日まで
〇たまポン
最終付与日または最終利用日から180日間
【注意事項】
(1)申請前にスマートフォンで「さいたま市みんなのアプリ」のダウンロードが必要です。
(2)「行政給付受取番号」が申請時に必要です。行政給付受取番号の発行にはマイナンバーカードでの認証が必要です。
※行政給付受取番号の取得方法については、「9 行政給付受取番号の取得方法」を参照
※さいたま市みんなのアプリ、デジタル地域通貨及びたまポンの詳細は、こちら(新しいウィンドウで開きます) をご覧いただくか、さいたま市みんなのアプリコールセンター(TEL:0570-037-279 FAX:048-711-1317)、または、さいたま市みんなのアプリ相談カウンター:各区役所に設置(9:00~17:00(最終受付時間:16:30)(土曜日、日曜日、祝日を除く) )までお問い合わせください。
さいたま市が実施する「伴走型相談支援」(新しいウィンドウで開きます)における、以下の面談時に「電子申請のご案内」を配付します。「電子申請のご案内」には電子申請を行うために必要な電子申請番号が記載されていますので、申請が完了するまでなくさないようご注意ください。「電子申請のご案内」に記載の専用二次元コードより申請してください。
※電子申請ができない場合は、申請書(紙)での申請も引き続き対応します。
・パパママ応援ギフト(妊娠分):妊娠届出時に母子保健相談員(助産師等)等の専門職の面談時に配付
・パパママ応援ギフト(出生分):生後4か月頃までに実施する、産婦・新生児訪問又はハローエンゼル訪問等の面談時に配付
・申請の状況については、「さいたま市 電子申請・届出サービス」の【申込内容照会】からご確認いただけます。
【さいたま市 電子申請・届出サービス】手続き申込:手続き一覧 (e-tumo.jp) ※このページから申請はできません。
・こちらから支給決定通知もご確認いただけます。支給決定後、支給決定通知が確認できるようになった際には、申請時に入力していただいたメールアドレスに連絡いたします。
※申請書(紙)で申請された場合は、紙の支給決定通知書を送付します。
電子申請の場合
・妊娠届出時及び新生児訪問等の面談時にお渡ししている「電子申請のご案内」に記載の専用二次元コード
・申請者本人の本人確認書類の画像(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等いずれか1点)
・電子申請番号(「電子申請のご案内」の「電子申請番号」に記載された番号です)
【現金での受け取りを希望する場合】
・申請者本人または代理人の振込口座情報が確認できる画像(通帳、キャッシュカード、金融機関のアプリ画面等)
【デジタル地域通貨での受け取りを希望する場合】
・行政給付受取番号(「さいたま市みんなのアプリ」内で、マイナンバーカード認証後に取得可 )
※行政給付受取番号の取得方法については、「9 行政給付受取番号の取得方法」 を参照
申請書(紙)での申請の場合
申請者本人以外の受け取りを希望される場合は、委任状(英語表記ありPDF形式 160キロバイト)を記入し、以下の書類と合わせて郵送してください。
・申請書
・申請者本人の本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等いずれか1点)
【現金で受け取りを希望する場合】
・申請者本人または代理人の振込口座情報が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカード、金融機関のアプリ画面等)
【デジタル地域通貨で受け取りを希望する場合】
・行政給付受取番号(「さいたま市みんなのアプリ」内にてマイナンバーカードの認証後発行)
※行政給付受取番号の取得方法については、「9 行政給付受取番号の取得方法」を参照
※申請者本人の本人確認書類の画像(コピー)は、申請時点における住民登録上の氏名及び生年月日が確認できる部分が必要です。
※現金受取口座が旧姓名義の場合は、新旧の氏名が記載されている本人確認書類の画像(コピー) が必要です。
パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)をデジタル地域通貨で受け取りを希望する場合、「行政給付受取番号」が必要です。「行政給付受取番号」の取得方法につきましては、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご確認ください。
パパママ応援ギフト(妊娠分):児童の出生日まで
※令和6年4月2日から令和7年3月31日までに児童を出生し、やむを得ない特別な事情により申請期間に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことも可能です。この場合であっても、令和8年3月31日以降の申請はできません。
※令和5年2月1日から令和7年3月31日までに流産・死産・中絶をされた場合も、令和8年3月31日以降の申請はできません。
パパママ応援ギフト(出生分):児童の出生日から150日以内
※令和6年4月2日から令和7年3月31日までに児童を出生し、やむを得ない特別な事情により申請期間に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことも可能です。この場合であっても、令和8年3月31日以降の申請はできません。
支給方法が「現金」の場合は指定口座へ振込、「デジタル地域通貨」の場合は「さいたま市みんなのアプリ」内へ付与します。
電子申請の場合
・申請を市が受理した月の翌月の末日
申請書(紙)での申請の場合
・申請書が市に到着(必着)した月の翌月の末日
※申請内容に不備がなかった場合に限ります。申請内容に不備があった場合は、不備の補正が完了した月の翌月の末日が支給日となります。
※月末日が休日(土・日・祝)の場合は、その直前の平日が支給日となります。12月のみ28日が支給日となります。
※流産・死産、お子様との死別を経験された方への相談窓口はこちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
・流産・死産された方
妊娠届出後、流産・死産となった場合でも、パパママ応援ギフト(妊娠分)の支給対象となります。
申請書類がお手元にない場合は、申請の案内を郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
・出生後にお子様がお亡くなりになった方
面談等を実施することなく、パパママ応援ギフト(出生分)の支給対象となります。
申請の案内を郵送しますので、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
Q1:電子申請をしたが、完了のメールが来ない。
A1:次の理由が考えられます。確認をお願いいたします。
・入力不備
・受信拒否の設定になっている
・メールボックスの容量がいっぱいになっている
・利用者の端末にて、迷惑メール認定されている 等
確認しても通知メールがない場合は、システム操作に関する以下の問い合わせ先までご連絡ください。
固定電話コールセンター:0120-464-119(フリーダイヤル)(平日9:00~17:00 年末年始を除く)
携帯電話コールセンター:0570-041-001(有料) (平日9:00~17:00 年末年始を除く)
Q2:電子申請ができないので申請書(紙)で申請したい。
A2:面談時に配付する「電子申請のご案内」にしたがって、申請書(紙)の発行手続きをお願いします。
Q3:「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店はどこですか。
A3:「出産・子育て応援ポイント」と「たまポン」が使えるお店は、「さいたま市みんなのアプリ」内の「加盟店一覧」にて、それぞれ「出産・子育て」・「たまポン」と表示されている店舗です。また、さいたま市みんなのアプリのHP(新しいウィンドウで開きます) からの検索も可能。
「さいたま市みんなのアプリ」の操作方法につきましては、さいたま市みんなのアプリコールセンター(TEL:0570-037-279 FAX:048-717-8400)、または、さいたま市みんなのアプリ相談カウンター:各区役所に設置(9:00~17:00(最終受付時間:16:30)(土曜日、日曜日、祝日を除く) )までお問い合わせください。
Q4:申請後、支給方法について、現金をデジタル地域通貨へ、または、デジタル地域通貨を現金へ変更することは可能か。
A4:一度、支給方法を選択して申請が完了した後に、支給方法は変更できません。
Q5:支給後、受給した現金をデジタル地域通貨に、または、デジタル地域通貨を現金に換金することは可能か。
A5:現金を「さいたま市みんなのアプリ」でチャージするとデジタル地域通貨が得られます。デジタル地域通貨を現金に換金することはできません。
Q6:パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請者は夫等でもよいか。
A6:パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請者は、「妊娠届出をされた妊婦の方」のみであり、夫等は含まれません。
Q7:パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)は課税対象か。
A7: 非課税となります。
Q&A(PDF形式 155キロバイト)(新しいウィンドウで開きます)
申請者は以下の事項について、誓約・同意していただく必要があります。必ずご確認ください。
1.パパママ応援ギフト(妊娠分)(以下、「ギフト」という。)の支給要件に該当します。
2.産科医療機関等を受診し、医師による妊娠の確認を受けています。
3.他の自治体で、出産・子育て応援給付金の支給を受けていません。
4.ギフトの支給要件の該当性等を審査するため必要に応じて、市が住民基本台帳情報等の公簿等の確認を行うことや、他の行政機関等に出産・子育て応援給付金の支給状況を確認すること、必要な資料の提供を求める・提供することに同意します。
5.公簿等で確認できない場合は、関係書類の提出を行います。
6.妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援が必要となる場合には、市町村、医療機関、相談支援関係機関等が把握した情報(妊娠状況や妊婦健康診査受診状況、アンケート結果やマタニティマイプラン(子育てガイド)の内容等)について、必要に応じて相互に確認・共有することに同意します。
7.市が支給決定をした後、申請書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ児童(令和5年2月1日以降に出生した者)の出生日の翌日から起算して30日以内に、市が申請者に連絡・確認できない場合に、ギフトが支給されないことに同意します。
8.ギフトの支給後、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、支給要件に該当しないことが判明した場合、ギフトを返還します。
9.選択したギフトの支給方法(「現金」または「デジタル地域通貨」)を、申請後に変更することはできません。
本市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
また、「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」の給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 よりそい支援係
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-829-1960