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更新日付:2026年3月31日 / ページ番号:C093988
・パパママ応援ギフト(妊娠分)
次の1~4の全てに該当する方
1.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠の届出をし、令和7年3月31日までに児童を出産、または流産・死産・中絶をされた方
2.申請時点でさいたま市に住民票がある方
3.妊娠届出時にさいたま市の面談を受けている方(妊娠の届出にあたり、産科医療機関等で妊娠事実の確認が必要です。)
4.対象となる妊娠について、他の市区町村から現金やクーポン等で出産・子育て応援給付金(出産応援ギフト)の支給を受けていない方
※妊娠の届出をし、令和7年4月1日時点で妊娠している方及び令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方は妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者となります。妊婦支援給付金の詳細については、「妊婦支援給付金」(新しいウィンドウで開きます) をご覧ください。
・パパママ応援ギフト(出生分)
次の1~4の全てに該当する方
1.令和6年4月1日から令和7年3月31日までに出生した児童を養育している方
2.申請時点で児童と児童の養育者の住民票がさいたま市にある方
3.新生児訪問等で面談を受けている方
4.対象となる児童について、他の市区町村から、現金やクーポン等で出産・子育て応援給付金(子育て応援ギフト)の支給を受けていない方
※令和7年4月1日以降に出産した方は妊婦支援給付金(2回目)の支給対象者となります。妊婦支援給付金の詳細については、「妊婦支援給付金」(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
・パパママ応援ギフト(妊娠分):児童の出生日まで
・パパママ応援ギフト(出生分):児童の出生日から150日以内
※やむを得ない特別な事情により申請期間に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことも可能です。
※この場合であっても、令和8年3月30日までの受付となります(令和8年3月31日以降の申請はできません) 。
子ども未来局/子ども育成部/母子保健課 よりそい支援係
電話番号:048-829-1581 ファックス:048-829-1960