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更新日付:2024年12月16日 / ページ番号:C113300
新型コロナワクチンの特例臨時接種(無料接種)は、令和6年3月31日(日曜日)に終了しました。
特例臨時接種の概要は、以下のとおりです。
令和6年度の新型コロナワクチンについては、こちらをご覧ください。
特例臨時接種の期間中の接種についてのお問い合わせ先は、以下のとおりです。
特例臨時接種の期間に接種した新型コロナワクチンの接種記録を発行できます。
接種記録の発行について、詳しくは、こちらをご覧ください。
予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
・予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
特例臨時接種期間中(令和3年2月17日から令和6年3月31日まで)の新型コロナワクチン接種の記録を公的に証明するため、「日本国内用の接種証明書(パスポート情報等の記載の無いもの)」と「海外用及び日本国内用の接種証明書(パスポート情報等の記載があるもの)」の2種類の証明書を書面で交付できます。
接種日時点でさいたま市に住民票があった方
転居等により、各回の接種日時点で異なる市町村に住民票があった場合、それぞれの市町村に申請が必要です。
例:1回目接種時にさいたま市、2回目接種時にA市に住民票があった場合、1回目分をさいたま市、2回目分をA市へ申請する。
なお、国外で接種された場合、さいたま市では接種証明書を発行できません。接種を実施した国(大使館等)へお問い合わせください。
無料
郵送または窓口で申請することができます。
郵便事情等により、証明書の交付までに日数がかかる場合がありますので、スケジュールに余裕をもってご申請ください。
郵送による申請
「6.必要書類」 に記載の書類を、以下の提出先までご郵送ください。
申請を受けてから発送までに1週間程度かかります。
【提出先】
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7丁目5-12
さいたま市保健所感染症対策課予防接種推進係
窓口での申請
「6.必要書類」に記載の書類をご準備の上、保健所感染症対策課(中央区鈴谷7-5-12)の窓口でご申請ください。
受付時間は平日の8時30分から17時15分までです。
原則、即日交付が可能ですが、接種記録に不備がある場合等、即日交付ができない場合がありますのでご了承ください。
申請方法等により必要書類が異なりますので、以下の記載をご確認の上、ご用意ください。
【共通して必要な書類】
上記に加えて、以下の場合は別途書類が必要です。
【旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合(「海外用及び日本国内用」を申請する場合のみ)】
【郵送による申請の場合】
【代理人による申請の場合】
委任状の参考様式は、こちらをご覧ください。
ワクチン接種費用の請求手続きは、以下の必要書類をご用意の上、被接種者の住所のある市町村へご提出ください。
被接種者の住所がさいたま市の場合
<予診票・請求書:郵送で提出>
〒338-0013
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所感染症対策課予防接種推進係
<口座届出書:メールで提出>
アドレス:kansenshotaisaku@city.saitama.lg.jp
※件名を「コロナワクチン口座届出書(医療機関名)」にしてください。
被接種者の住所がさいたま市外の場合
被接種者の住所がある市区町村へお問い合わせください。
保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230