ページの本文です。
更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C113300
新型コロナワクチンの特例臨時接種とは、令和3年2月17日から令和6年3月31日まで、生後6か月以上のすべての方を対象に最大7回実施した無料接種で、令和6年3月31日に終了しました。
※令和6年度以降の新型コロナワクチン定期予防接種については、こちらをご覧ください。
特例臨時接種期間中(令和3年2月17日から令和6年3月31日まで)の新型コロナワクチン接種の記録を公的に証明するため、「日本国内用の接種証明書(パスポート情報等の記載の無いもの)」と「海外用及び日本国内用の接種証明書(パスポート情報等の記載があるもの)」の2種類の証明書を書面で交付できます。
接種日時点でさいたま市に住民票があった方
転居等により、各回の接種日時点で異なる市町村に住民票があった場合、それぞれの市町村に申請が必要です。
例:1回目接種時にさいたま市、2回目接種時にA市に住民票があった場合、1回目分をさいたま市、2回目分をA市へ申請する。
なお、国外で接種された場合、さいたま市では接種証明書を発行できません。接種を実施した国(大使館等)へお問い合わせください。
無料
郵送または窓口で申請することができます。
郵便事情等により、証明書の交付までに日数がかかる場合がありますので、スケジュールに余裕をもってご申請ください。
(1)郵送による申請
「6.必要書類」 に記載の書類を、以下の提出先までご郵送ください。
申請を受けてから発送までに1週間程度かかります。
【提出先】
〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7丁目5-12
さいたま市保健所感染症対策課予防接種推進係
(2)窓口での申請
「6.必要書類」に記載の書類をご準備の上、保健所感染症対策課(中央区鈴谷7-5-12)の窓口でご申請ください。
受付時間は平日の8時30分から17時15分までです。
原則、即日交付が可能ですが、必要書類に不備がある場合等、即日交付ができない場合がありますのでご了承ください。
申請方法等により必要書類が異なりますので、以下の記載をご確認の上、ご用意ください。
【共通して必要な書類】
上記に加えて、以下(1)~(3)の場合は別途書類が必要です。
(1)旅券に旧姓・別姓・別名(英字)が記載されている場合(「海外用及び日本国内用」を申請する場合のみ)
(2)郵送による申請の場合
(3)代理人による申請の場合
委任状の参考様式は、こちらをご覧ください。
ワクチン接種費用の請求手続きは、以下の必要書類をご用意の上、被接種者の住所のある市町村へご提出ください。
被接種者の住所がさいたま市の場合
<予診票・請求書:郵送で提出>
〒338-0013
埼玉県さいたま市中央区鈴谷7-5-12
さいたま市保健所感染症対策課予防接種推進係
<口座届出書:メールで提出>
アドレス:kansenshotaisaku@city.saitama.lg.jp
※件名を「コロナワクチン口座届出書(医療機関名)」にしてください。
被接種者の住所がさいたま市外の場合
被接種者の住所がある市区町村へお問い合わせください。
保健衛生局/保健所/感染症対策課 予防接種推進係
電話番号:048-840-2211 ファックス:048-840-2230