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更新日付:2025年5月21日 / ページ番号:C119889
市では、さいたま市歯科口腔保健の推進に関する条例(平成24年さいたま市条例第93号)において、事業者の責務として、労働者の歯科口腔保健の推進のため、定期的に歯科に係る検診を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けることができるよう職場環境の整備その他の必要な配慮に努めるよう定めています。
また、職場の健康管理の主要なテーマとして、生活習慣病対策がありますが、歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼしあっていると考えられています。
職場で歯科保健に取り組むことで、歯と口の健康だけでなく、生活習慣病や感染症の予防、医療費の抑制等の効果が期待できます。
事業所内で使用できるポスターのデータを作成しましたので、ダウンロードし、洗面所やお手洗いの壁に貼るなど、御活用ください。
テーマは、概ね2箇月に1回更新します。
・歯周病のチェックをしましょう
現在準備中です。
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 口腔保健センター整備係
電話番号:048-829-1287 ファックス:048-829-1967