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更新日付:2023年4月6日 / ページ番号:C063674
望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が2018年7月25日に公布されました。
今後、段階的に、施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となります。
*詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
*厚生労働省では、受動喫煙による健康影響について、「全国統一けむい問模試」(新しいウィンドウで開きます)を実施しています。
(1)一部施行:2019年1月24日
・国及び地方公共団体の責務
・関係者の協力
・喫煙をする際の配慮義務
・喫煙場所を設置する際の配慮義務
※喫煙をする人は喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。(具体例として、子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控える等)
※多くの人が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするとき、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない。(具体例として、喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと、喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること等)
(2)一部施行:2019年7月1日
受動喫煙により健康を損なうおそれが高い人が利用する施設である学校・病院・児童福祉施設等及び行政機関の庁舎等における敷地内禁煙。ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる。
(3)全面施行:2020年4月1日
上記以外の多くの人が利用する施設における原則屋内禁煙。(既存の経営規模の小さな飲食店は、経過措置として標識の掲示等により喫煙可)
*詳細は、受動喫煙対策(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
改正健康増進法では、喫煙が可能な施設に対して、どのような喫煙設備を設置しているかについて説明する標識の掲示が定められています。こうした標識には、以下の16種類があります。
標識(16種)(圧縮ファイル(ZIP) 1,141キロバイト)
※多言語(スペイン語、ポルトガル語、タガログ語、ロシア語、イタリア語、フランス語)については、九都県市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)共同による取組で作成したものです。
受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号 0120-251-262(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))
・受動喫煙対策に関するご質問、ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。
中小企業事業主が受動喫煙防止対策を実施するために必要な経費のうち、一定の基準を満たす各種喫煙室等の設置などの経費に対して助成されます。
*詳細は、事業者の皆さんへの財政・税制支援等について(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967