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更新日付:2023年4月6日 / ページ番号:C065658
2019年7月1日から敷地内は禁煙です。
施設の屋内は禁煙となり、喫煙設備を設けることはできません。
ただし、屋外にのみ、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所(以後、特定屋外喫煙場所という。)を、喫煙場所とすることができます。
*詳しくは、受動喫煙対策を目的として「健康増進法」が改正されました!をご覧ください。
特定屋外喫煙場所を設置する際は、以下の要件を満たす必要があります。
1. 喫煙場所が区画されていること
2. 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識が掲示されていること
3. 施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
なお、近隣の建物に隣接するような場所に設置することがないよう配慮することが望ましい
Q.「屋外」とは
A.屋外とは、「外気の流入が妨げられる場所として、屋根があって、側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」に該当しない場所をいいます。
Q.要件にある「区画されている」とはどのようなことか
A.区画することができるものとしては、パーテーションや柵などがありますが、喫煙場所と非喫煙場所を明確に区別することができるものであれば、線を引くという方法でも構いません。
Q.「施設を利用する者が通常立ち入らない」とは、具体的にどのような状態をいうのか。人が通るところから何m離れているなど目安はあるのか
A.「施設を利用する者が通常立ち入らない」場所とは、例えば建物の裏や屋上など、喫煙のために立ち入る場合以外に通常利用することのない場所をいいます。なお、距離の要件はありませんので、施設の状況に応じて、望まない受動喫煙を防止するという観点から、各管理権原者においてどういった場所が適切か判断してください。
改正法においては、施設の管理権原者等に以下の義務を課すこととしています。
1. 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
2. 標識の設置
3. 各種喫煙室の基準適合など
また、改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。
*詳しくは、義務違反時の指導・命令・罰則の適用について(PDF形式:281KB)をご覧ください。
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。
受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号 0120-251-262(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))
・受動喫煙対策に関するご質問、ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会において、職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します。)。
また、全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催します。
さらに、企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行います(内容についてはご希望に応じます)。
詳しくはhttp://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smokeにてご確認ください。
【お問い合わせ先】一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
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保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
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