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更新日付:2019年9月10日 / ページ番号:C064716
2018年7月25日に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙を防止するための取り組みが、マナーからルールへと変わります。
改正法の施行により飲食店等の多数の人が利用する施設において屋内が原則禁煙となります。
●学校や病院、行政機関 2019年7月1日から
屋内:禁煙
屋外:敷地内禁煙。ただし、受動喫煙を防止するために必要な措置が取られた場所では喫煙可。
●飲食店や事業所 2020年4月1日から
屋内:原則禁煙。ただし、喫煙専用室内や指定たばこ専用喫煙室内であれば喫煙可。
※喫煙を主目的とする施設(バー、スナック等・たばこ販売店・公衆喫煙所)については、喫煙目的室の設置が認められます。
※既存の経営規模の小さい飲食店については、喫煙可能室(店舗の全部または一部)の設置が経過措置として認められます。
喫煙可能な施設には標識の掲示が義務付けられます。
各施設を利用する際は掲示内容に注意しましょう。
名称 | 喫煙専用室 | 加熱式たばこ専用喫煙室 | 喫煙目的室 | 喫煙可能室 |
喫煙可否 | たばこの喫煙が可能 | 加熱式たばこ限定で喫煙可能 | たばこの喫煙が可能 | たばこの喫煙が可能 |
飲食可否 | 飲食等の提供不可 | 飲食等の提供可能 |
飲食等の提供可能 (公衆喫煙所を除く) |
飲食等の提供可能 |
20歳未満の方は喫煙エリア(屋外、屋内問わず)への立入りが禁止となります。これは飲食店等の従業員についても該当しますので、注意しましょう。
※詳細は、「なくそう!望まない受動喫煙」Webサイト(厚生労働省ホームページ)でご確認ください。
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967