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更新日付:2023年4月6日 / ページ番号:C065660
2020年4月1日から原則屋内禁煙です。
喫煙専用室、加熱式たばこ専用喫煙室の設置も可能です。
*詳しくは、受動喫煙対策を目的として「健康増進法」が改正されました!をご覧ください。
喫煙室を設置する場合には、下記の2タイプより、いずれか一つ、もしくは組み合わせて選択することが出来ます。
喫煙室は一定の要件(※1)を満たさなければなりません。
(1)喫煙専用室
〇たばこ(加熱式たばこを含む)の喫煙可
×飲食等の提供不可
施設の一部に設置可
(2)加熱式たばこ専用喫煙室
△加熱式たばこのみ限定的に喫煙可
〇飲食等の提供可
施設の一部に設置可
(1)客席とは別に、喫煙専用室を設置する
ア 店舗の出入口に標識を掲示する イ 喫煙室の出入口に標識を掲示する
喫煙専用室あり 喫煙専用室
(PDF形式 55キロバイト) (PDF形式 124キロバイト)
(2)客室の一部を加熱式たばこ専用喫煙室にする
ア 店舗の出入口に標識を掲示する イ 喫煙室の出入口に標識を掲示する
加熱式たばこ専用喫煙室あり 加熱式たばこ専用喫煙室
(PDF形式 117キロバイト) (PDF形式 123キロバイト)
1. 喫煙室の出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2. たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等によって区画されていること
3. たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
※ 施設内が複数階に分かれている場合には、フロア分煙をする(上階を喫煙フロアとする)ことが可能です。
なお、法律の全面施行時(2020年4月1日)に既に存在している建物であって、管理者の責めに帰すことができない事由によって上記基準を満たすことが困難な場合は、上記技術的基準に一定の経過措置が設けられています。
改正法においては、施設の管理権原者等に以下の義務を課すこととしています。
1. 喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止
2. 標識の設置
3. 各種喫煙室の基準適合など
また、改正法によって、違反者には、罰則の適用(過料)が課せられることがあります。
*詳しくは、義務違反時の指導・命令・罰則の適用について(PDF形式:281KB)をご覧ください。
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、一切、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは立入禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は指導・助言の対象となります。
受動喫煙対策に係るコールセンター
電話番号 0120-251-262(受付時間9:30~18:15(土日・祝日は除く))
・受動喫煙対策に関するご質問、ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もあります。
一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会において、職場で受動喫煙防止対策を行うにあたって発生する悩みについて、専門家が相談に応じます(希望によって、事業場に訪問して助言します。)。
また、全国で職場の受動喫煙防止対策に関する説明会を開催します。
さらに、企業の研修や団体の会合に専門家を派遣して、出前講座を行います(内容についてはご希望に応じます)。
詳しくはhttp://www.jashcon.or.jp/contents/second-hand-smokeにてご確認ください。
【お問い合わせ先】一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会
050-3537-0777
保健衛生局/保健部/保健衛生総務課 保健係
電話番号:048-829-1294 ファックス:048-829-1967