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更新日付:2024年12月2日 / ページ番号:C053603
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
保険料は、被保険者全員が等しく負担する 「均等割額」 と、所得に応じた 「所得割額」 を合計して、個人単位で計算されます。
年度途中で加入した方の保険料は、月割計算され、被保険者である期間分の保険料がかかります。
保険料(限度額66万円)=均等割額(1人当たり44,170円)+所得割額((前年の総所得金額等-基礎控除額)×所得割率8.38%)
埼玉県後期高齢者医療保険料を試算されたい方は、こちらをご利用ください。
既に後期高齢者医療制度被保険者の方、および、4月から6月に75歳到達した方へは、毎年7月中旬頃にお送りします。
1年間の保険料額のほか、保険料の納め方や納期ごとの保険料額が記載されています。
保険料額決定通知書には、保険料の納付方法により、次の種類があります。
・特別徴収(年金天引き)用
・口座振替用
・普通徴収用(この通知書による納付が必要です)
普通徴収用の納入通知書が送られてきた方は、金融機関などで保険料を納めてください。保険料の納付について詳しくはこちら(後期高齢者医療保険料の納付)をご覧ください。
7月から翌年2月の間に75歳に到達された方や、さいたま市に転入された方の保険料額決定通知書は、75歳到達月の翌月もしくは転入届出月の翌月に送付します。
3月に年齢到達の方や、さいたま市に転入された方の保険料額決定通知書は、翌4月に新年度賦課過年度相当分として送付します。
転入された方などで、所得状況などの確認が出来ていない場合は、暫定的に均等割のみで保険料を算定します。
所得状況などが確認でき次第、保険料を再計算して、改めて保険料額決定通知書を送付します。
また、市外転出や死亡などにより、被保険者の資格を喪失した方は、保険料が変更になります。
変更後の保険料額決定通知書が届いた方は、以前の保険料額決定通知書ではなく、新たに届いた通知書で保険料を納めてください。
変更前の通知書で納めたため、過払いになった場合や不足した場合は、後日、精算の通知が届きます。
被保険者と世帯主との所得の合計に応じて、世帯単位で軽減されます。
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等の合計 |
軽減割合 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
7割軽減 |
43万円+29.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
5割軽減 |
43万円+54.5万円×被保険者数+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下 |
2割軽減 |
後期高齢者医療被保険者となる前日に、会社の健康保険などの扶養に入っていた方
所得割額の負担はなく、資格取得後2年を経過する月まで、均等割額は5割軽減されます。
保険料の納付が困難な場合は、まずお住まいの区役所保険年金課へご相談ください。
埼玉県後期高齢者医療広域連合に認められることにより、保険料が減免される場合があります。
なお、減免申請については、各区役所保険年金課で受け付けます。
次の例のほか、特別な事情により保険料の納付が困難な方
(補足)東日本大震災により被災された被保険者の方はこちらをご覧ください。
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のページ をご覧ください。
各区役所 保険年金課 福祉医療係
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938