メインメニューへ移動 メインメニューをスキップして本文へ移動 フッターへ移動します


ページの本文です。

更新日付:2025年5月15日 / ページ番号:C013366

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う避難指示区域等から転入した方などの令和7年度保険料減免等について

このページを印刷する

保険料減免対象者について

東日本大震災発生時に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等(※1)に住所を有し、震災発生日以後、さいたま市内に転入した方(転入後、年齢到達した被保険者を含みます)

(※1)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含む)

減免の取扱いについて

減免の取扱い
減免対象者 減免措置
上位所得層(※2)以外 上位所得層(※2)
帰還困難区域から転入した被保険者 全額免除
旧避難指示区域等から転入した被保険者
平成28年に指定が解除された旧居住制限区域等
(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部)
半額免除 減免対象外(減免なし)
平成29年に指定が解除された旧居住制限区域等
(飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部、富岡町の一部)
全額免除
令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)
令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部)
令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部、富岡町の一部)
令和7年3月31日に指定が解除された帰還困難区域(飯舘村の一部、葛尾村の一部) 令和7年4月分~9月分までの保険料の月割算定額を免除

(※2)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯

なお、平成27年までに避難指示が解除された区域に被災当時住所を有していた方は、令和7年度の保険料は減免となりません。

詳しくは各区役所保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
「後期高齢者医療制度について」に戻る

各区役所 保険年金課 福祉医療係

この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938

お問い合わせフォーム