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更新日付:2024年7月26日 / ページ番号:C013366
東日本大震災発生時に東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による避難指示区域等(※1)に住所を有し、震災発生日以後、さいたま市内に転入した方(転入後、年齢到達した被保険者を含みます)
(※1)警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)(解除・再編された地域を含む)
減免対象者 | 減免措置 | |
---|---|---|
上位所得層(※3)以外 | 上位所得層 | |
帰還困難区域から転入した被保険者 | 全額免除 | |
平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)から転入した被保険者 | 半額免除 | 減免対象外(減免なし) |
平成28年度以降に指定が解除された旧避難指示区域等(※2) から転入した被保険者 | 全額免除 | |
上記を除く、令和5年4月2日以降の令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)から転入した被保険者 | 全額免除 | 令和6年4月分~9月分までの保険料の月割算定額を免除 |
(※2)平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)、令和4年度及び令和5年4月1日に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
(※3)世帯に属する後期高齢者医療の被保険者について、基礎控除後の総所得金額等を合算した額が600万円を超える世帯
なお、平成26年度までに避難指示が解除された区域に被災当時住所を有していた方は、令和6年度の保険料は減免となりません。
詳しくは各区役所保険年金課福祉医療係までお問い合わせください。
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減免措置については、避難指示解除から10年程度で、段階的に見直しが行われています。各地域における見直し内容は次の表のとおりです。
対象となる地域(福島県内) | 保険料減免措置の見直し内容 | |
---|---|---|
見直しの初年度 (保険料の50%を減免) |
見直し2年度目以降 (減免はなくなります) |
|
【 平成27年に解除された地域】 ・楢葉町の一部(旧避難指示解除準備区域) |
令和6年度 | 令和7年度以降 |
【平成28年に解除された地域】 ・葛尾村の一部、南相馬市の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域) ・川内村の一部(旧居住制限区域) |
令和7年度 | 令和8年度以降 |
【平成29年に解除された地域】 ・飯舘村の一部、浪江町の一部、川俣町、富岡町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域) |
令和8年度 | 令和9年度以降 |
【平成31年に解除された地域】 ・大熊町の一部(旧避難指示解除準備区域及び旧居住制限区域) |
令和10年度 | 令和11年度以降 |
【令和4年に解除された地域】 ・葛尾村の一部、大熊町の一部及び双葉町の一部(旧特定復興再生拠点区域) |
令和13年度 | 令和14年度以降 |
【令和5年に解除された地域】 ・浪江町の一部、富岡町の一部及び飯舘村の一部(旧特定復興再生拠点区域) |
令和14年度 | 令和15年度以降 |
福祉局/生活福祉部/国保年金課 高齢者医療係
電話番号:048-829-1278 ファックス:048-829-1938