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更新日付:2025年2月20日 / ページ番号:C119560

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故による被災者等に対する税証明交付手数料の免除について

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 八潮市における流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故により被害を受けた方等(以下、被災者等といいます。)の生活再建の一助となるべく、被災者等が取得する住民票の写し等の各種証明書の手数料について、下記のとおり免除とします。

 なお、マイナンバーカード(マイナンバーカードの電子証明書機能を搭載したスマートフォンを含む)をお持ちの方は、電子申請により税証明書の交付請求ができます。電子申請を行う際に、流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に係る罹災証明書や各種支援の申請書の電子データ(画像データ等)を添付してください。(税証明書の電子申請についてはこちら

対象となる税証明

・所得・課税(非課税)証明書(全部事項証明書・一部事項証明書)
・各種納税証明書 など

※ 戸籍謄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書などの手数料の免除については、こちらをご確認ください。

対象となる各種支援

流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に関する次のような支援が対象となります。
・雇用調整助成金
・経済産業省による中小企業等への支援
・埼玉県の資金繰り支援 など

持参資料

・罹災証明書又は各種支援の申請書の原本
・本人確認書類 など(証明書の取得に必要な書類等についてはこちらをご確認ください。)

※ 市税事務所市税の総合窓口、市税の窓口、市民の窓口及び支所の各窓口において、罹災証明書又は各種支援の申請書の原本を提示するか、写しを添付し、使用目的のその他の欄に用途を記載してください。
※ 郵送請求及び電子申請で証明書を請求する際には、罹災証明書又は各種支援制度の申請書の写しを添付してください。
※ 既に支払った交付手数料(郵便局やコンビニで取得したものを含みます。)については、申請により還付しますので市税事務所市税の総合窓口、市税の窓口へご相談ください。
※ 市税の証明書等の取得についてはこちらをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986

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