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更新日付:2024年10月10日 / ページ番号:C117068

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になりました

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軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)

令和5年1月から、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働しました。このシステムにより、継続検査窓口での「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になりました。
 
※注意事項
・二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク) は対象外です。(令和7年度から対象予定です。)
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納税証明書の提示が必要な場合

  • 納付直後の場合(おおむね10日程度)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の郵送廃止について

令和6年度まで、5月末日の納期限までに口座振替やキャッシュレス納付をされた方に対して送付していました「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働したことに伴い原則不要となったため、令和7年度から郵送を廃止いたします。

「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」が必要な方は、市税の窓口、支所・市民の窓口等で交付申請してください。取得方法につきましては、市税の証明書等を取得したいときは(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

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財政局/税務部/収納対策課 
電話番号:048-829-1167 ファックス:048-829-1962

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