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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C097280

特定小型原動機付自転車について

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1 特定小型原動機付自転車の概要

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

2 特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。

原動機付自転車
特定小型原動機付自転車 一般原動機付自転車
最高速度 20km/h以下 左記以外のもの
定格出力 0.6kW以下(電気)
長さ 1.9m以下
0.6m以下


 

3 特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)

・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税について適用されます。
 ※令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から従来の軽自動車税(種別割)は、軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、軽自動車税と名称を変更しています

4 標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月1日より受付を開始しました。

5 手続きについて

(1)新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です。

 
  • 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)
  • 型式認定番号標(緑色)(※)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
  • その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

    ※プリントアウトした写真でも可。ただし、スマホ等の画像提示のみは不可。

(2)一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

  • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)  

    ※一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換は1回に限り行えます。
     ただし、番号変更に伴う自賠責保険等の手続が必要となる場合があります。

(3)申告場所

 1.各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区・浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口)
 2.電子申請はこちら

各種様式のダウンロードはこちらまで

6 その他注意事項

  • 標識(ナンバープレート)の交付は、市が軽自動車税の課税を行うためのものであり、公道の走行を許可するものではありません。公道を走行するためには、道路運送車両法の保安基準に適合している必要があります。保安基準適合の有無については、ご自身でご確認ください。なお、特定小型原動機付自転車の保安基準を満たすものには、車両本体に『性能等確認済』シールが貼られています。

性能等確認済シール

  • 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。
  • 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、『警察庁』のホームページをご参照ください。
  • 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。
  • 改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、手続きにより、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。
  • 原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。

7 お問い合わせ先

令和8年度より、2つの市税事務所に分かれていた組織を北部市税事務所に集約し、「軽自動車税係」を新設しました。
今後は、定置場を問わず、北部市税事務所個人課税課軽自動車税係へお問い合わせください。
 ※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。

担当課 所在地 電話番号 FAX番号 メールでの
お問い合わせフォーム
北部市税事務所
個人課税課
軽自動車税係
〒330-8501
さいたま市大宮区吉敷町1-124-1
 大宮区役所5階
048-646-3140 048-646-3164 北部市税事務所個人課税課
(新しいウインドウで開きます)

この記事についてのお問い合わせ

財政局/税務部/市民税課 諸税係
電話番号:048-829-1198 ファックス:048-829-1986

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