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更新日付:2026年4月1日 / ページ番号:C097280
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。
| 原動機付自転車 | ||
|---|---|---|
| 特定小型原動機付自転車 | 一般原動機付自転車 | |
| 最高速度 | 20km/h以下 | 左記以外のもの |
| 定格出力 | 0.6kW以下(電気) | |
| 長さ | 1.9m以下 | |
| 幅 | 0.6m以下 | |
2,000円(年額)
・当該税率は令和6年度以後の軽自動車税について適用されます。
※令和8年度税制改正により、令和8年4月1日から従来の軽自動車税(種別割)は、軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴い、軽自動車税と名称を変更しています。
特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月1日より受付を開始しました。
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかについて添付が必要です。
ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は添付不要です。
1.各区役所内に設置されている市税の窓口(大宮区・浦和区は、市税事務所内に設置されている市税の総合窓口)
2.電子申請はこちら
令和8年度より、2つの市税事務所に分かれていた組織を北部市税事務所に集約し、「軽自動車税係」を新設しました。
今後は、定置場を問わず、北部市税事務所個人課税課軽自動車税係へお問い合わせください。
※定置場とは、軽自動車等の運行を休止した場合において、主として駐車する場所(原則は住所地)のことです。
| 担当課 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | メールでの お問い合わせフォーム |
|---|---|---|---|---|
| 北部市税事務所 個人課税課 軽自動車税係 |
〒330-8501 さいたま市大宮区吉敷町1-124-1 大宮区役所5階 |
048-646-3140 | 048-646-3164 | 北部市税事務所個人課税課 (新しいウインドウで開きます) |
財政局/税務部/市民税課 諸税係
電話番号:048-829-1198 ファックス:048-829-1986