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更新日付:2023年6月13日 / ページ番号:C051215
セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例)は、セルフメディケーション推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを行う個人が、平成29年1月1日以降に対象となる医薬品を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。
※本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
※通常の医療費控除については「医療費控除を受けられる方へ」をご覧ください。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組み(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を受けている個人
特定一般用医薬品等
・医師によって処方される医療用医薬品からドラッグストアなどで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)
・令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品
※具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html(新しいウィンドウで開きます)
対象となる医薬品を購入したレシートには、以下のような記載がされます。
ア.商品名の前にマーク(例えば「★」)を付すとともに、当該マークが付 いている商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(例えば 「★印はセルフメディケーション税制対象商品」)をレシートに記載 |
イ.対象商品のみの合計額を分けて記載 |
1.の対象となる方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る2.の特定一般用医薬品等を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)
※本特例の適用を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
医療費控除は、前年の1月1日から12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合に、所得税や市民税・県民税の計算において一定の金額の控除を受けることができる制度です。セルフメディケーション税制は、その特例として創設されたものです。
従来の医療費控除 |
セルフメディケーション税制 |
|
---|---|---|
対象となる方 |
本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 |
本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 ただし、そのうち健康の保持増進及び疾病の予防への取組みとして政令で定める取組みを受けている方 |
対象期間 |
各年1月1日から12月31日まで |
各年1月1日から12月31日まで ただし、平成29年1月1日から令和8年12月31日までに支払った費用が対象 |
対象となる費用 (A) |
支払った医療費 |
特定一般用医薬品等の購入費 |
控除額 |
(A)-保険金などで補てんされる金額-(総所得金額等の合計額×5%又は10万円のいずれか少ない方の金額) |
(A)-保険金などで補てんされる金額-1万2千円 |
上限 |
200万円 |
8万8千円 |
どちらか一方のみ適用可能 |
セルフメディケーション税制の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・県民税申告書」の提出が必要です。
※確定申告書を提出される方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。確定申告書の提出については、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
市民税・県民税のみ控除の適用を受ける場合には、市民税・県民税申告書を提出いただきます。市民税・県民税申告書には、令和4年度以後の申告(令和3年分以後の医療費の支払分の申告)については以下の1の書類を添付が必要です(2の書類については添付不要、ただし5年間の保管が必要)。令和3年度以前の申告については以下の1の書類の添付及び2の書類の添付または提示が必要です。
1.セルフメディケーション税制の明細書(明細書は「個人市民税・県民税関係の様式集」からダウンロードできます。)
2.一定の取組みを行ったことを明らかにする書類
例:特定健康診査の領収書又は結果通知表、予防接種済証、各種検診の領収書または結果通知表など
※制度についての詳細は、以下の厚生労働省のページをご覧ください。
厚生労働省:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html(新しいウィンドウで開きます)
(1)北部市税事務所個人課税課 大宮区役所5階(〒330-8501 大宮区吉敷町1-124-1)
普通徴収第1係(大宮区担当) 電話 048-646-3102
普通徴収第2係(西区・見沼区担当) 電話 048-646-3103
普通徴収第3係(北区・岩槻区担当) 電話 048-646-3104
FAX:048-646-3164
(2)南部市税事務所個人課税課 ときわ会館2階(〒330-0061 浦和区常盤6-4-21)
普通徴収第1係(浦和区担当) 電話 048-829-1386
普通徴収第2係(中央区・緑区担当) 電話 048-829-1387
普通徴収第3係(桜区・南区担当) 電話 048-829-1389
FAX:048-829-6236
管轄税務署 |
管轄区域 |
電話番号 |
所在地 |
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大宮税務署 |
西区 北区 大宮区 見沼区 |
〒330-0801 大宮区土手町3-184 |
|
浦和税務署 |
中央区 桜区 浦和区 南区 緑区 |
〒330-9590 中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館 |
|
春日部税務署 |
岩槻区 |
〒344-8686 春日部市大沼2-12-1 |
財政局/税務部/市民税課 管理・企画係
電話番号:048-829-1913 ファックス:048-829-1986