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更新日付:2024年12月10日 / ページ番号:C112341
さいたま市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長等を行っています。
以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、さいたま市市税条例第8条第1項の規定に基づき、市税(個人県民税及び森林環境税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下、「申告等」という。)に関する期限の延長等を行っています。
指定地域 |
---|
富山県、石川県 |
ただし、さいたま市外へ転出後、さらに転居した方はこちらに記載の連絡先までお申し出ください。
口座振替加入者の方についても、延長後の期限に振替されます。
延長後の申告等の期限につきましては、以下のとおりです。
指定する期日までに申告等ができない場合は、「指定地域以外の被災者等に係る期限の延長及び納税の猶予について」をご覧ください。
項番 | 対象となる申告等の期限 | 延長後の期限 | |
---|---|---|---|
1 | 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税に係る納期限 | 令和6年1月1日から令和6年2月29日 までの間に到来するもの |
令和6年4月1日 |
2 | 固定資産税及び都市計画税に係る納期限 | ||
3 | 特別徴収の方法によって徴収する 個人の市民税に係る納期限のうち 右に掲げる期日に到来するもの |
令和6年1月10日 | 令和6年6月10日 |
令和6年2月13日 | |||
令和6年3月11日 | |||
令和6年4月10日 | |||
令和6年5月10日 | |||
4 | 1の項から3の項までに掲げる期限以外の申告等の期限(法人の市民税に係るものを除く) | 令和6年4月1日 | |
5 | 法人の市民税に係る納期限(※下表1の地域に限る) | 令和6年1月1日から令和6年7月30日 までの間に到来するもの |
令和6年7月31日 |
6 | 法人の市民税に係る納期限(※下表2の地域に限る) | 令和6年1月1日から令和7年1月30日 までの間に到来するもの |
令和7年1月31日 |
※法人の市民税に係るもの(項番5、6)については、以下の地域
表1(項番5の期限に係る地域)
都道府県名 | 地域 |
---|---|
富山県 | 富山県 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、 羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
表2(項番6の期限に係る地域)
都道府県名 | 地域 |
---|---|
石川県 | 七尾市、羽咋郡志賀町 |
※上記の地域以外の法人市民税に係る延長後の期限については、別途指定します。
上記の指定地域に住所、居所、事務所又は事業所を有する方
例:個人市民税…令和5年1月1日時点でさいたま市に在住し、その後指定地域に転居された方
固定資産税…令和5年1月1日時点でさいたま市内に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有し、指定地域に居住している方
※ 国税に関する期限等についても、石川県及び富山県に納税地を有する者に係る期限が延長されています。
指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方や、指定地域内に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方で指定する期日までに申告等ができなかった方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。
以下のダウンロードファイルを参照
申請書の提出先はこちらからご覧ください。
電子申請を行う場合は、以下の画像をクリックしてください。
災害により被災された方がやむを得ない理由により、市税を一時に納付、納入することが困難であると認められる場合は、徴収猶予等の納税を猶予する制度がありますので、詳しくは「市税等を一時に納付できない方のために~市税等の猶予制度について~」をご覧ください。
ご不明な点がありましたら、上記リンク先の申請書提出先までご連絡ください。
令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例については、こちら(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。
財政局/税務部/税制課
電話番号:048-829-1160 ファックス:048-829-1986