ページの本文です。
更新日付:2021年3月30日 / ページ番号:C067842
さいたま市では、令和元年台風第19号の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長を行っています。
以下の指定地域に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方については、さいたま市市税条例第8条第1項の規定に基づき、市税(個人県民税を含む。)に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限の延長を行っています。
都道府県名 | 指定地域 |
---|---|
岩手県 | 久慈市、下閉伊郡普代村 |
宮城県 | 角田市、伊具郡丸森町 |
福島県 | 郡山市、いわき市、須賀川市、田村市、東白川郡矢祭町、石川郡石川町 |
茨城県 | 水戸市のうち秋成町、圷大野、愛宕町、飯富町、岩根町、大場町、上国井町、
川又町、小泉町、渋井町、島田町、下入野町、下大野町、下国井町、水府町、 田野町、田谷町、ちとせ一丁目から二丁目まで、中大野、東大野、平戸町、 藤井町、元石川町、森戸町、吉沼町、若宮町、渡里町 久慈郡大子町 |
栃木県 | 栃木市
佐野市のうち赤坂町、朝日町、大蔵町、大古屋町、大橋町、庚申塚町、 葛生西一丁目から二丁目まで、葛生東一丁目から二丁目まで、小中町、 下羽田町、大町、田島町、天神町、天明町、並木町、船津川町、免鳥町 |
長野県 | 長野市のうち赤沼、大町、合戦場一丁目から三丁目まで、金箱、上駒沢、
小島、三才、篠ノ井会、篠ノ井石川、篠ノ井有旅、篠ノ井岡田、 篠ノ井御幣川、篠ノ井杵淵、篠ノ井小松原、篠ノ井小森、篠ノ井塩崎、 篠ノ井東福寺、篠ノ井西寺尾、篠ノ井布施五明、篠ノ井布施高田、 篠ノ井二ツ柳、篠ノ井山布施、篠ノ井横田、下駒沢、神明、津野、富竹、 豊野町浅野、豊野町石、豊野町大倉、豊野町蟹沢、豊野町川谷、豊野町豊野、 豊野町南郷、西三才、東犀南、穂保、松代温泉、松代町岩野、松代町大室、 松代町小島田、松代町清野、松代町柴、松代町城東、松代町城北、 松代町豊栄、松代町西条、松代町西寺尾、松代町東条、松代町東寺尾、 松代町牧島、松代町松代、みこと川、皆神台、村山、柳原、若穂牛島、 若穂川田、若穂保科、若穂綿内 千曲市のうち雨宮、粟佐、生萱、鋳物師屋、上山田温泉一丁目、 上山田温泉三丁目、杭瀬下、杭瀬下一丁目から六丁目まで、桜堂、新田、 須坂、力石、土口、戸倉温泉、中、八幡、若宮 |
※指定地域以外に住所又は主たる事務所等を有する納税義務者の方であっても、被災により申告、申請、納付に関する期限までにこれらの行為をすることが出来ない場合には、さいたま市市税条例第8条第3項の規定に基づき、期限の延長の申請をすることができます。申請にあたりましては、以下のファイルをご参照ください。
・災害等による期限延長申請書(ワード形式 71キロバイト)
・災害等による期限延長申請書(PDF形式 27キロバイト)
申告等の期限につきましては以下のとおりです。
項番 | 対象となる申告等の期限 | 指定する期日 | |
---|---|---|---|
1 |
普通徴収の方法によって徴収する 個人の市民税に係る納期限 |
令和元年10月12日から 令和2年 3月 2日まで の間に到来するもの |
令和2年3月31日 |
2 |
固定資産税及び都市計画税に係る 納期限 |
||
3 |
特別徴収の方法によって徴収する 個人の市民税に係る納期限のうち 右に掲げる期日に到来するもの |
令和元年11月11日 |
令和2年6月10日 |
令和元年12月10日 | |||
令和2年 1月10日 | |||
令和2年 2月10日 | |||
令和2年 3月10日 | |||
令和2年 4月10日 | |||
令和2年 5月11日 | |||
4 |
法人の市民税に係る申告等の期限 |
令和元年10月12日から 令和2年 8月30日まで の間に到来するもの |
令和2年8月31日 |
5 |
1の項から4の項までに掲げる期限以外の申告等の期限 |
令和2年3月31日 |
期限は自動的に延長されるため、手続きは不要です。
申告等の期限の延長のほか、令和元年台風第19号で被災者された方については、対象となる方の申請に基づき市税の各種支援制度を受けられる場合があります。詳しくは担当部署にご相談ください。
項目 |
対象 |
必要書類等 |
担当部署 |
---|---|---|---|
住宅や家財に受けた損害が一定の条件を満たした場合 |
1 市・県民税減免申請書(PDF形式 34キロバイト) 2 り災証明書 3 損害額・補てん額を明らかにできる書類 4 窓口に来られた方が申請者本人であることを確認できる書類(運転免許証等) 5 認印 |
北部・南部市税事務所 個人課税課 |
|
所得税・住民税(市民税・県民税)の雑損控除 |
納税者又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の所有する資産に損害を受けた場合 |
1 確定申告書※ 2 災害に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類など ※確定申告を提出しても所得税の還付がない場合で、住民税が課税される方は市民税・県民税申告書。 |
管轄の税務署(確定申告に関すること) 北部・南部市税事務所 個人課税課(市民税・県民税申告に関すること) |
項目 |
対象 |
必要書類等 |
担当部署 |
---|---|---|---|
事業所税の減免 | 市内事業者で、事業所用家屋の受けた損害が一定の条件を満たしている場合 | 1 事業所税減免申請書(PDF形式 53キロバイト) 2 り災証明書等被災状況がわかる書類(写し可) 3 会社印(個人の方は認印) |
北部市税事務所 法人課税課 法人・諸税係 |
項目 | 対象 | 必要書類等 | 担当部署 |
---|---|---|---|
固定資産税・都市計画税の減免 | 家屋に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 | 1 固定資産税減免申請書(PDF形式 136キロバイト) ※法人による申請の場合は申請書に代表者印の押印が必要です 2 り災証明書 ※償却資産については、被災届出受理証でも可 3 窓口に来られた方が申請者本人であることを確認できる書類(運転免許書等) 4 認印 |
北部・南部市税事務所 家屋第1・第2係 |
償却資産に受けた損害が、一定の条件を満たした場合 | 南部市税事務所 資産課税課 償却資産係 |
項目 | 対象 | 必要書類等 | 担当部署 |
---|---|---|---|
市税及び国民健康保険税の徴収猶予 | 納税者又は納税義務書がその財産について損害を受け、一時に納付し、又は納入することができない場合 | 1 徴収猶予申請書(エクセル形式 20キロバイト) 2 財産収支状況書 3 り災証明書若しくは被害を受けた財産及び被害額等を明らかにできる書類 4 窓口に来られた方が申請者であることを確認できる書類(運転免許証等) 5 認印 |
北部・南部市税事務所 納税課 特別滞納整理係 |
担当課 | 係 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|
個人課税課 | 普通徴収第1係(大宮区担当) | 048-646-3102 | 048-646-3164 |
普通徴収第2係(西・見沼区担当) | 048-646-3103 | ||
普通徴収第3係(北・岩槻区担当) | 048-646-3104 | ||
法人課税課 | 法人・諸税係 | 048-646-3272 | |
資産課税課 | 家屋第1係(西・北・大宮区担当) | 048-646-3119 | |
家屋第2係(見沼・岩槻区担当) | 048-646-3120 | ||
納税課 | 特別滞納整理係 | 048-646-3039 | 048-646-3121 |
担当課 | 係 | 電話番号 | ファクス番号 |
---|---|---|---|
個人課税課 | 普通徴収第1係(浦和区担当) | 048-829-1386 | 048-829-6236 |
普通徴収第2係(中央・緑区担当) | 048-829-1387 | ||
普通徴収第3係(桜・南区担当) | 048-829-1389 | ||
資産課税課 | 家屋第1係(中央・桜・浦和区担当) | 048-829-1572 | 048-829-1916 |
家屋第2係(南・緑区担当) | 048-829-1573 | ||
償却資産係 | 048-829-1186 | ||
納税課 | 特別滞納整理係 | 048-829-1734 | 048-829-1964 |
区 | 税務署 | 電話番号 |
---|---|---|
西・北・大宮・見沼区 | 大宮税務署 | 048-641-4945 |
中央・桜・浦和・南・緑 | 浦和税務署 | 048-600-5400 |
岩槻区 | 春日部税務署 | 048-733-2111 |
さいたま市危機管理防災気象情報(新しいウィンドウで開きます)
国税庁ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
埼玉県ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
財政局/税務部/税制課 税制係
電話番号:048-829-1159 ファックス:048-829-1986