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更新日付:2024年4月1日 / ページ番号:C078632
土地、家屋及び償却資産を総称して「固定資産」といいます。(地方税法第341条第1号)
また、固定資産税とは、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産の所有者が固定資産の所在する市町村に納める税金です。
土地・家屋の納税通知書については、北部又は南部市税事務所資産課税課から資産の所在区ごとに分けて送付します。
償却資産の納税通知書については、南部市税事務所資産課税課から資産の所在区ごとに分けて送付します。
公園、道路、下水道整備など都市計画事業や土地区画整理事業等に要する費用に充てるために、固定資産税の課税対象のうち市街化区域内に所在する「土地」と「家屋」に対して課税される市税です。
このように特定の使い道に充てられる税を目的税といいます。
なお、償却資産には都市計画税は課税されません。
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地(雑種地)をいいます。(地方税法第341条第2号)
住家、店舗、工場(発電所及び変電所を含む。)、倉庫、その他の建物をいいます。(地方税法第341条第3号)
土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)をいいます。ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くとされています。(地方税法第341条第4号)
毎年1月1日現在(賦課期日現在)、市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方です。
毎年1月1日現在(賦課期日現在)、市内の市街化区域に土地、家屋を所有している方です。
なお、償却資産には、都市計画税は課税されません。
共有資産は共有者全員で一の納税義務者となります。納税通知書は、例「埼玉 太郎外1名様」という形式で代表者の方に送付します。
ただし、分譲マンションなどの区分所有家屋をお持ちの場合、それぞれの区分所有者に納税通知書を送付します。
さいたま市における固定資産税の税率 | 1.4% |
さいたま市における都市計画税の税率 | 0.3% |
固定資産課税台帳に登録されている課税標準額に税率を乗じて税額を決定します。
固定資産税 | 課税標準額×税率1.4%=固定資産税(100円未満切捨て) |
都市計画税 | 課税標準額×税率0.3%=都市計画税(100円未満切捨て) 償却資産には都市計画税は課税されません。 |
土地、家屋については資産の所在する区が管轄する市税事務所資産課税課、償却資産については南部市税事務所資産課税課から送付する納税通知書に同封されている納付書によって、年度4回に分けて納めていただきます。
令和6年度の納期限は次のとおりです。
第1期 5月31日(金曜日)
第2期 7月31日(水曜日)
第3期 翌年1月6日(月曜日)
第4期 翌年2月28日(金曜日)
※さいたま市では、令和6年能登半島地震の被災地域の方に対して、市税の申告、申請、納付等の期限の延長等を行っています。
詳細については「令和6年能登半島地震の被災者に対する市税の申告、申請、納付等の期限の延長等について」 をご確認ください。
次のような場合には減免されることがあります。
関連様式
減免申請書(PDF形式 42キロバイト)
減免申請書の提出時にはマイナンバーの記載が必要です。その際には「本人確認」(マイナンバーの確認と身元確認)が必要になります。
区内に同一の方が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には固定資産税・都市計画税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
地方税法第348条の規定に該当する場合は、固定資産税・都市計画税が非課税となります。
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有し、またはこれらの団体に無償で使用させている固定資産で、本来の用途に使用されているもの等。
財政局/税務部/固定資産税課
電話番号:048-829-1185 ファックス:048-829-1986