年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。年金生活者支援給付金を受け取るには請求書の提出が必要です。
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
(支給要件)
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けていること
- 請求される方の世帯全員の市民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が次の金額以下であること
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
887,700円 |
889,300円 |
(給付額)
月額5,310円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出されます。
障害年金生活者支援給付金
(支給要件)
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 障害基礎年金を受けていること
- 前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下であること
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
(給付額)
- 障害等級1級 月額6,638円
- 障害等級2級 月額5,310円
遺族年金生活者支援給付金
(支給要件)
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象です。
- 遺族基礎年金を受けていること
- 前年度所得が「4,721,000円+扶養親族数×38万円(※)」以下であること
※同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円。
(給付額)
月額5,310円
※2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます。
請求手続き
- 基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金を受給することができる方
9月頃から順次、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。請求書に氏名等をご記入のうえ、切手を貼付して、お早めにポストに投函してください。
- 65歳になり、これから老齢基礎年金を請求する方
65歳の誕生月の約3か月前に、日本年金機構から「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」が同封され送付されます。
「年金請求書」とあわせて区役所保険年金課または年金事務所に提出してください。
- 特別支給の老齢厚生年金を受給している方
給付金の支給要件に該当する方は、65歳の誕生月の初め頃に、日本年金機構からはがき型の「年金請求書 兼 年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。請求書に氏名等をご記入のうえ、切手を貼付してポストに投函してください。
- 老齢基礎年金を繰上げ受給している方
65歳の誕生月の初め頃に、日本年金機構からはがき型の「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。請求書に氏名等をご記入のうえ、切手を貼付してポストに投函してください。
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を新たに請求する方
「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」をあわせて区役所保険年金課または年金事務所に提出してください。「年金請求書」および「年金生活者支援給付金請求書」は区役所保険年金課に備えてあります。
※支給要件を満たす場合、2年目以降の手続きは不要です。
支給要件を満たさなくなった場合、日本年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
お支払い
- 年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までが振り込まれます。
- 年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込まれます。 (※通帳には2つの振り込みが記載されます)
お問い合わせ
- 厚生労働省 給付金専用ダイヤル 0570-05-4092(ナビダイヤル)
050で始まる電話でおかけになる場合は、03-5539-2216
(受付時間)
月曜日 午前8時30分から午後7時00分
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時00分
※祝休日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。
- 厚生労働省 年金生活者支援給付金制度 特設サイト(新しいウィンドウで開きます)
- 日本年金機構ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
または、区役所保険年金課(年金係)までお問い合わせください。
関連リンク