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更新日付:2023年4月1日 / ページ番号:C064501

外国人の方の国民健康保険の加入について

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平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正に伴い、今までの外国人登録制度が廃止となり、在留期間が3か月を超える外国人の方も、住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。

外国人の方の加入要件

さいたま市にお住まいの外国人の方で、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に加入しなければなりません。

  • 在留期間が3か月以下の方(
    ):在留期間が3か月以下で住民登録ができない外国人の方でも、在留資格が「興行」・「技能実習」・「家族滞在」・「公用」・「特定活動」(医療を受ける活動等、観光・保養を目的とする活動等を除く)の方で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は加入できる場合がありますので、各区役所保険年金課(国保係)にご相談ください。
  • 在留資格が「短期滞在」又は「外交」の方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、”医療を受ける活動”又は”医療を受ける方の日常生活上の世話をする活動”を目的として滞在する方
  • 在留資格が「特定活動」の方で、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方”
  • 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府からの社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
  • 職場の健康保険に加入している方
  • 生活保護を受けている方
  • 75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象のため)
  • 不法滞在など、在留資格のない方

加入の手続きに必要なもの

国民健康保険に加入するときは、以下のものをお持ちのうえ、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。加入の手続きが遅れると、遡って保険税を支払わなければなりません。

  • パスポートや在留カードなど在留資格の確認ができるもの
    (在留資格が「特定活動」の方はパスポートの「指定書」も必要です)
  • マイナンバーカード又は通知カード
  • 会社の健康保険をやめた方は「健康保険喪失証明書」又は「離職票」など

※通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用できます。また、「個人番号通知書」については「番号確認書類」や「本人確認資料」としては利用できません。

手続きができる方

手続きは、本人または住民票上、同一世帯の方が行うことができます。別世帯の方が手続きをするときは、委任状が必要です。
(委任状については「国民健康保険の手続きに係る委任状」をご覧ください。)

手続き場所

お住まいの区の区役所保険年金課で行ってください。

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課 国保係)

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2673

048-620-2768

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6073

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3073

048-646-3168

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

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中央区

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中央区下落合五丁目7番10号

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桜区道場四丁目3番1号

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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