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更新日付:2023年11月16日 / ページ番号:C001369

こんなときは忘れずに届出を(国保)

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こんなときは忘れずに届出を

下記欄内の届出は、異動があってから14日以内に区役所保険年金課または支所で済ませましょう。

■各お手続きに、マイナンバー制度における本人確認資料が必要です。
平成28年1月からマイナンバー制度開始により、申請等には世帯主の方のマイナンバー(個人番号)がわかるもの(通知カードやマイナンバーカード等。世帯主以外の方が代理で申請する場合は写し)と来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を持参していただきますよう、お願いいたします。
(注意)通知カードは、令和2年5月25日時点で交付されているもので、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、利用が可能です。また、「個人番号通知書」については、「番号確認書類」や「本人確認資料」としてはご利用になれません。
■同一世帯以外の方が代理で申請する場合は、委任状が必要です。

国保に加入するとき
こんなとき 手続きに必要な書類等(+マイナンバー制度における本人確認資料)
他の市区町村から転入したとき (区民課に転入の届け出をする)
職場の健康保険などをやめたとき 健康保険の資格喪失証明書・退職証明書・離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険受給資格通知(離職年月日が確認できるもの)のうちいずれか一つ
被扶養者でなくなったとき 健康保険の資格喪失証明書
国保加入者に子供が生まれたとき (区民課に出生の届け出をする)
→出産育児一時金についてはこちら
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定(変更)通知書
国保をやめるとき
こんなとき 手続きに必要な書類等(+マイナンバー制度における本人確認資料)
他の市区町村に転出するとき (区民課に転出の届け出をする) ※保険証は区民課または保険年金課へ返却
他の健康保険に加入したとき、またはその扶養家族になったとき 保険証、加入した職場の健康保険証(扶養になったときは資格取得もしくは扶養認定年月日のわかるもの)
死亡したとき (区民課に死亡の届け出をする)※保険証は区民課または保険年金課へ返却
→葬祭費の支給についてはこちら 
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定(変更)通知書
その他
こんなとき 手続きに必要な書類等(+マイナンバー制度における本人確認資料)
住所、世帯主、氏名などの保険証に記載する内容が変わったとき 保険証
保険証をなくしたとき、破損したとき 本人確認資料(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
修学のため、他の市区町村に転出したとき 保険証、在学証明書、転出先の住民票の写し
施設入所のため、他の市区町村に転出したとき 保険証、施設入所証明書等、転出先の住民票の写し

※保険証の窓口での交付については、マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなどの顔写真付きの公的機関が発行した本人確認資料が必要になります。

お問い合わせ先(各区役所 保険年金課 国保係)

区役所

所在地

電話番号(直通)

ファックス

各区保険年金課へのお問い合わせ

西区

〒331-8587
西区西大宮三丁目4番地2

048-620-2673

048-620-2768

西区お問い合わせフォーム

北区

〒331-8586
北区宮原町一丁目852番地1

048-669-6073

048-669-6167

北区お問い合わせフォーム

大宮区

〒330-8501
大宮区吉敷町一丁目124番地1

048-646-3073

048-646-3168

大宮区お問い合わせフォーム

見沼区

〒337-8586
見沼区堀崎町12番地36

048-681-6073

048-681-6168

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中央区

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中央区下落合五丁目7番10号

048-840-6073

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桜区

〒338-8586
桜区道場四丁目3番1号

048-856-6183

048-856-6278

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この記事についてのお問い合わせ

福祉局/生活福祉部/国保年金課 国保事業係
電話番号:048-829-1276 ファックス:048-829-1938

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