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更新日付:2024年8月30日 / ページ番号:C116499
令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車運転中の交通違反が厳罰化されることとなりました。
自転車の飲酒運転は、これまでいわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則が科されることになります。
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます。
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969