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更新日付:2024年8月30日 / ページ番号:C116499

自転車利用のルールが厳しくなります

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令和6年5月24日に道路交通法の一部を改正する法律が公布され、自転車運転中の交通違反が厳罰化されることとなりました。

令和6年11月中に施行予定のもの

●自転車の酒気帯び運転について

 自転車の飲酒運転は、これまでいわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則が科されることになります。

 罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金

 ※自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます。

●自転車の運転中の携帯電話の使用等(いわゆる「ながら運転」「ながらスマホ」)について

 ・主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合

  罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

 ・上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合

  罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

※詳しくは、埼玉県警察のホームページ をご覧ください。

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電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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