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更新日付:2026年3月12日 / ページ番号:C116499

最近の道路交通法の改正(自転車関連)

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道路交通をめぐる最新の情勢に対応するため、道路交通法が改正されています。そのうち、ここでは自転車に関する改正内容についてご紹介します。 

  1. (令和8年4月1日施行)自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入、自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて
  2. (令和6年11月1日施行)自転車の「ながら運転」「酒気帯び運転」の罰則強化
  3. (令和5年7月1日施行)「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)交通方法等にかかわる規定が新設
  4. (令和5年4月1日施行)自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大

令和8年4月1日施行

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

令和8年4月1日から、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも導入されます。
交通反則通告制度とは、一定の違反行為をした運転者に対して車やオートバイと同様に「青切符」による反則告知を行い、各反則行為に定められた反則金の納付を通告するものです。

詳しくは、自転車の交通違反に対する交通反則通告制度の導入についてをご覧ください。

自動車等が自転車等の右側を通過する場合の新ルールについて

【自動車等(自動車 + 一般原動機付自転車)】
自動車等は、車道を同一方向に進行している自転車等の右側を通過する際、自転車等との間に十分な間隔がないときは、その間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。

【自転車等(特定小型原動機付自転車 + 軽車両)】
上記の場合において、自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければなりません。

令和6年11月1日施行

自転車の酒気帯び運転について

自転車の飲酒運転は、これまでいわゆる酩酊状態で運転する「酒酔い運転」のみ処罰の対象でしたが、酒気帯び運転についても罰則が科されることになります。 
罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用されます。

自転車の運転中の携帯電話の使用等(いわゆる「ながら運転」「ながらスマホ」)について

主に交通事故を発生させるなど、交通の危険を生じさせた場合
罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

上記以外で、手で携帯電話等を保持して、通話や表示された画像を注視した場合
罰則:6か月以下の懲役または10万円以下の罰金

※詳しくは、埼玉県警察のホームページ をご覧ください。

令和5年7月1日施行

「特定小型原動機付自転車」(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等にかかわる規定が新設

車体の大きさ・構造が一定の基準に該当する電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」と規定され、通行場所や通行方法などのルールが定められました。

【車体の大きさ・構造の基準】
・長さ190センチ以下・幅60センチ以下
・定格出力0.6kW以下の電動機を用いる
・最高速度が時速20キロ以下
・走行中に最高速度の設定を変更できない
・オートマチック・トランスミッション(AT)である
・最高速度表示灯(原動機作動中は緑色に点灯または点滅)が備えられている

「特定小型電動機付自転車」にかかわる主なルール

・運転免許は不要ですが、運転できるのは16歳以上です。また、乗車用ヘルメットの着用が必要です(努力義務)。
・自賠責保険(共済)に加入し、ナンバープレートを取り付けなければなりません。
・車道通行が原則です。車道(道路)の左側端によって通行します。
・特定小型原動機付自転車のうち、一定の基準を満たすもの(特例特定小型原動機付自転車)は例外的に歩道(通行かの歩道に限る)や道路左側の路側帯を通行することができます。

【特例特定小型原動機付自転車】
特定小型原動機付自転車のうち
・最高速度表示灯を点滅させる
・最高速度が時速6キロ以下
・車体の構造が歩行者の通行を妨げるおそれがない
3点に該当するもので、他の車両をけん引していないものです。

・交通反則通告制度(反則金制度)、放置違反金制度の対象となります。
・既定の違反行為(特定小型原動機付自転車危険行為)を反復して行った者は、都道府県公安委員会から安全講習(特定小型原動機付自転車運転者講習)の受講を命じられます。

令和5年4月1日施行

自転車乗車用ヘルメットの着用努力義務の対象が拡大

年齢を問わず、すべての自転車の運転者は乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を自転車に乗車させるときは、その同乗者に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
児童・幼児(13歳未満の子ども)を保護する責任のある者は、自転車を運転する児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

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市民局/市民生活部/市民生活安全課 交通安全係
電話番号:048-829-1219 ファックス:048-829-1969

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