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更新日付:2025年4月3日 / ページ番号:C022298
南与野駅西口地区は、さいたま市中央区に位置し、本市の2つの都心である大宮駅周辺・さいたま新都心周辺地区および浦和駅周辺地区の双方に近接しています。
また、地区の核となるJR埼京線南与野駅は、埼玉大学の最寄り駅となっており、1日平均約3万人の乗降客に利用されています。
JR埼京線の利用により、東京都心と直結しているとともに、高速埼玉中央道路や国道17号により、都心はもとより東京外かく環状道路を経由して広域的な交流の展開が可能であり、交通利便性に優れています。
さいたま輝く未来と希望のまちプラン(総合振興計画)では、日常生活の利便性の向上や市民活動の活性化に向けた地域拠点として位置づけられ、地域の特性を生かした文化機能や交流機能、コミュニティビジネスや新しい生活産業を含む商業・サービス機能、また行政サービス機能などの充実を図ることとされています。
その実現に向けて、土地区画整理事業により質の高い都市基盤の整備と計画的な市街地の形成を図ります。
場所 | 面積(平方メートル) | 割合(%) |
---|---|---|
公共用地 道路 |
37,079.49平方メートル | 25.28% |
公共用地 うち広場 |
4,666.09平方メートル | 3.18% |
公共用地 公園 |
4,850.00平方メートル | 3.31% |
宅地 住宅 |
98,282.26平方メートル | 67.02% |
宅地 保留地 |
1,780.00平方メートル | 1.21% |
合計:面積 146,657.84平方メートル 割合 100.00%
まちづくりのテーマは、豊かな緑につつまれた公園のようなまちです。
ゆとりと落ち着きのあるまち
地域の核として賑わいのある駅前商業地
駅近接の利便性の高い都市型住宅地
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
以下のリンクより必要書類をご用意いただき、与野まちづくり事務所までご提出ください。
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について
土地区画整理事業地区内の土地の使用について
土地区画整理事業施行地区内において、施行者が管理する土地を使用する際には、申請書の提出を要し、また、貸付料が発生します。
(使用例:建設機械駐機場、現場事務所用地、建設資材等の置場、 道路法第32条第1項各号に掲げる工作物・物件又は施設を設けるとき等 )
以下のリンクより手続きフロー等をご確認いただき、申請前には与野まちづくり事務所との事前協議をお願いします。
土地区画整理事業地区内の土地使用について(施行者管理地)
所有者移転届出書について
土地区画整理事業地区内において、土地所有者の変更があった場合、所有者移転届出書の提出をお願いします。様式(PDF形式 63キロバイト)
仮換地証明書、底地番証明書について
仮換地証明書や底地番証明書について、1通300円で発行しています。必要な方は与野まちづくり事務所窓口へお越しください。
都市局/まちづくり推進部/与野まちづくり事務所 区画整理係
電話番号:048-840-6154 ファックス:048-840-6155