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更新日付:2025年8月18日 / ページ番号:C001867

大宮駅西口第四土地区画整理事業について

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1 事業の目的について

 さいたま市総合振興計画及びさいたま都市計画マスタープランに基づく大宮駅周辺及びさいたま新都心地区における都心形成に係る総合的なまちづくり事業の一環として、都市基盤整備の立ち遅れた大宮駅西口第四地区について、土地区画整理事業を実施し、質の高い基盤整備を行うことにより、土地利用の転換を促すとともに、高度な業務・商業機能の集積と良好な都市型住宅の誘導を進め、既に整備済みの大宮駅前西口地区及び大宮駅西口第二地区と一体的な都心地区にふさわしい市街地形成を図るものです。

2 事業の概要

  •  施 行 者  :さいたま市
  •  施 行 面 積 :9.68ヘクタール
  •  施 行 区 域 :大宮区桜木町1丁目及び錦町の各一部を含む区域
  •  都市計画決定:平成5年7月9日
  •  事 業 決 定 :平成7年5月19日 (最新事業計画公告日:令和5年2月24日)
  •  計 画 期 間 :平成7年5月から令和11年3月末(予定) 
  •  仮換地指定  :平成16年3月22日
  •  平均減歩率  :22.94パーセント(減価補償金による用地先行取得後の減歩率で19.39パーセント)
  •  総 事 業  :24,387,000千円

3 事業の進捗状況について

 令和6年度末の建物移転率は99.4パーセント、仮換地の使用収益開始率は97.4パーセントとなりました。引き続き、建物移転や道路整備、ライフライン工事等を進めてまいります。

4 大宮駅西口第四地区の比較写真

区8-2号線
平成17年 航空写真 
西口広路線
令和2年 航空写真

5 各種届出・申請

●所有権移転届出書について

土地区画整理事業施行地区内において、土地所有者の変更があった場合、所有権移転届出書の提出をお願いします。
<必要書類>
・所有権移転届出書 様式エクセル(エクセル形式 43キロバイト)
・登記事項証明書等、所有権の移転を証する書類

土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

土地区画整理事業施行地区内において、土地の形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、物件の設置若しくは堆積を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項に基づく市長の許可が必要です。
以下のリンクより必要書類をご用意いただき、大宮駅西口まちづくり事務所までご提出ください。
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等の許可申請について

●仮換地証明書、底地番証明書について

仮換地証明書や底地番証明書について、1通300円で発行しています。必要な方は大宮駅西口まちづくり事務所へお越しください。

●仮換地図・仮換地重ね図等の閲覧について

以下のリンクより各種図面等をダウンロードすることができます。
大宮駅西口第四土地区画整理事業 仮換地図・仮換地重ね図等の閲覧

関連ダウンロードファイル

関連リンク

この記事についてのお問い合わせ

都市局/都心整備部/大宮駅西口まちづくり事務所 区画整理係
電話番号:048-778-8462 ファックス:048-778-8625

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